刑事訴訟法第239条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 
 同条第2項目  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
 これこそ、有名無実の訓示規定。