| From(投稿者): | 石川五右衛門 <ishikawa@csc.jp> |
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| Newsgroups(投稿グループ): | fj.soc.law,fj.soc.politics,japan.jiji |
| Subject(見出し): | 刑事訴訟法第239条 |
| Date(投稿日時): | Tue, 13 May 2008 09:44:14 +0900 |
| Organization(所属): | fd3s.dip.jp |
| Message-ID(記事識別符号): | (G) <g0ao8f$27td$1@serv2.fd3s.dip.jp> |
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刑事訴訟法第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 同条第2項目 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 これこそ、有名無実の訓示規定。