織部 wrote in message ...

>指摘は理解できますが・・・・
>国民年金の創設時から関与した者にとっては理解できない。
>当時は労組みのスト的な反対で国民年金の掛け金が膨れ上がった。
>年金の制度の確立より社会主義革命理論が優先した。そこに私も関与した。?
>
>問題は制度の確立に真剣でなかった保険庁の裏の労組みの責任である。
>言い切れるのは関与していたからである。皆 現在は口をつぐむ。黙る。
>
>その結論は、、「短い期間に数多くの重要法案を成立させた」事実以外には将来性は皆
無である。
>やっと正常な方向へ政府が動き出した。そして足らざる側面の補足が今から大変であ
る。
>
>何にしても・当時の労組の思想的な失敗は、彼等が黙る。秘して明らかにしない。
>日本国の社会主義者の隠蔽体質が日本国民の悲劇を生み出している。
>
>その結論は、現在の民主党では保険の諸問題は解決しない。当時から不思議に自民党は
協力的であった。
>
>即ち、自民党の安部政権以外には解決の目は絶対に出ない。
>当時 関与したものの反省を込めて日本国民に一部の真実を公開する。
>
>         織部

労働組合の有責性を強調したい気持ちは分からぬでもない。しかし、
与党特に自民党が、自らの責任を薄めるために、年金問題に対する大衆の矛先を
労組や管直人へ向けさせようと必死である点を考えると、貴君の政治的意図は
明らかである。よって次の如く、貴君の反論につき、論評する。

労働組合は、一般に、思想性を帯びようが帯びまいが全く自由である。当時の労組が
社会主義を奉じていたとしても、それは今日の年金問題の混乱とは無関係である。
これが第一。
また、一般に労組は、被用者の立場で、自らの諸要求を提出することも全く自由である。
要求事項に違法な点があれば、使用者は法廷に持ち込んでも拒否しなければならない。
これが第二。
次に、非現業の公務員は国公であろうと地公であろうと、一般に団体交渉権・団体協約
締結権はない。また地方公務員法上の職員団体は、当局との間に書面協定を結ぶことが
できるが、国家公務員法にはそうして条項はない。つまり、国公の場合は、労組の要求
が如何なる内容であろうと、当局の決定に待つ以外にないのである。すなわち、社会
保険庁内の職員に関する労働条件の決定権並びにそれに関する最終的な責任は社保庁、
及びこれを監督する立場にある上級官庁にある。

無論、労組側にも、要求の端緒を開いたという点で、一定の社会的な責任はあろう。
貴殿が、かつて社保労組の一員であったことを告白し、責任を感じている点は殊勝であ
る。だからと言って、当時の労組が戦闘的であったという点を非難するのはどうかと思
われる。当時、違法性を帯びる戦術を行使していたのは、ひとり社保庁労組のみならず、
日本労働組合総評議会傘下の公務員共闘会議の全般的な傾向であった筈だ。
公務員労働者をめぐる諸条件が、それほど深刻であったものと思われる。
この点については、国際労働機構(ILO)における諸勧告を見ても明らかである。
わたしは、歴史的に、公務員共闘会議の運動が、公務員労働者の諸条件向上のために
果たした役割は、絶大であると思っている。のみならず、その運動が他の低賃金労働者
の賃金の底上げに寄与し、大衆の購買力を高め、地域経済の活性化にも貢献したと思っ
ている。
尤も、例えば、賃金闘争において、民間賃金とのギャップがそれほどなくなってからも、
依然として過大は要求を重ねた労組のやりすぎも看過できないのは当然である。
長くなるので、この辺で筆を擱く。

貴君のご自愛を切にお祈りする次第である。