離婚を巡って民法733条と772条の規定見直しを検討してきた自民党法務部会は、再婚禁止期間の短縮とDNAによる親子関係鑑定を骨子として規定を改正しようとする同党プロジェクトチ−ムの改正案に了承を与えなかった。
 憲法改正については、現憲法制定後60有余年を経過して、自衛隊に対する期待や世界における日本の役割など、状況が変化していることを改正の理由としているが、それなら民法の親子関係についても同じである。
 民法の733条と772条は、親子関係の判定が不確実な血液型くらいしかなかった時代に、制定されたもので、現在はDNA鑑定という確実な科学的方法があるのだから、それによる親子関係確認に改めるべきで、両規定の改正は当然と考えねばならない。
 これは憲法改正と民法改正に二重基準を適用しようとするものである。
 村上新八