はてさて、一郎が一人、屁理屈を並べて頑張れば頑張るほど、同胞同族の迷惑。
 これでは、その背景にある恒常的な朝鮮人の免税特権に、自然、メスが入る筈。
 そもそも、困ったことに、そのパラサイトの世代交代に、人材不足は否めない。

"耐性菌" <resistantstrain2000@yahoo.co.jp> wrote in message 
news:ep3rg4$dak$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp...
>  これは、今朝の産経新聞からの転載、日本の国家のためなれば、何卒、ご容赦の程。 
>    http://www.sankei.co.jp/seiji/seikyoku/070123/skk070123000.htm
> 【民主・小沢氏、収支報告ミス】
>  民主党の小沢一郎代表の資金管理団体「陸山会」(代表・小沢氏)の平成17年分政治資金収支報告書で、実際には存在しない住居表示・不動産地番が複数カ所で記載されており、17日と19日付で相次いで訂正したことが分かった。陸山会は「いずれも単純な事務的ミス」と説明している。 陸山会は、事務所費で取得したとしている計約3億6500万円相当の土地と建物の所在地について、収支報告書に東京都世田谷区深沢6丁目28番5号と記載。ところが、該当する住居表示や不動産地番はなく、陸山会は17日、正しい地番である「深沢8丁目28番5号」へと訂正した。 この土地について、陸山会は「秘書の寮、共同作業場、駐車場をつくるために購入した」と説明しており、木造合金メッキ鋼板ぶき2階建て共同住宅が建てられている。敷地内ではこれとは別に(秘書の)既婚者寮も建築中だ。 また、陸山会が13年に3320万円で港区に購入した土地・建物の所在地は、過去3年間の収支報告書を通じて「港区青山2丁目2番6号」と書かれていたが、港区青山という地名は存在しない。陸山会は産経新聞の指摘を受け、19日付で「港区南青山2丁目2番6号」に訂正した。 このほか、陸山会は資産として計上している複数の土地・建物について、収支報告書に号数を記載していなかった。政治資金規正法施行規則は「東京都千代田区○○町1丁目1番地1号というように記載すること」と示しているが、陸山会は「居住する秘書のセキュリティーなどのため、号数以下については原則として不特定多数への公表を控えている」と説明している。
> 【10億円の資産、規制法に欠陥】 
> 政治家の資金管理団体が不動産を取得すること自体は、「政治資金の使途に制限はない」(総務省政治資金課)ことから違法とはならない。民主党の小沢一郎代表は16日の党大会あいさつで「私の政治資金の処理においては、使途不明の資金や他の経費の付け替えなど不正や虚偽記載は一切ない」と強調している。 陸山会は平成6年から17年にかけ、東京都と岩手県水沢市、盛岡市、仙台市の計11カ所に、総計10億円以上の不動産を取得。17年の収支報告書には、事務所を特定公益増進法人などに貸した賃料として約471万円の収入も計上している。 ただ、法人格のない政治団体は不動産登記ができず、不動産の名義は政治家の個人名とならざるを得ない。陸山会が資産として収支報告書に記載している世田谷区深沢や港区南青山の土地・建物も、登記簿上の名義は代表者である小沢氏になっている。 政治家の引退などで資金管理団体が解散した場合、所有していた不動産は名義人が引き継ぐことが一般的だ。資金管理団体が解散せずに代表者を親から子へ移した場合などは、贈与税、相続税のかからないまま資産が継承されることになりかねない。 こうした問題について、岩井奉信日大教授は「小沢氏の場合、事務所を賃借にすればいいのに不動産として取得するのは、国民が納得できることではない。結局、自由処分が可能な個人財産であることは間違いなく、どう考えてもおかしい。このやり方を認めると、不動産の土地転がしができることになりかねない。法的に問題はなくても、道義的には拡大解釈しすぎだろう。制度自体に欠陥、抜け道がある」と指摘している。 陸山会は「単に賃借料などとして消費してしまうより、陸山会の資産として残しておいた方が寄付金を大切に使うことになる。敷金、礼金、更新料などのかかる賃借に比べ、陸山会が施設を購入、所有した方が、中長期的には経済的であると考える。これまで一度も購入した不動産を売却したことがないことから、不動産の購入が運用目的でないことは明らかだ」と説明する。政治資金による不動産取得は、政治資金規正法の見直しをめぐる焦点の一つになりそうだ。(阿比留瑠比)(2007/01/23 08:20)