先に、国旗、国歌の強制通達をめぐる訴訟で、これを「不当な支配にあたる」とした東京地裁の判決について、伊吹文科相は、法律や政令、大臣告示はなどは、「国民の意思として決められた」ことだから、国の教育行政が「不当な支配にあたる」ことはない、と述べた。
 選挙で選出された議員が決めたのだから、不当ではない、と言うのであろう。
 これはおかしな論理である。裁判所には、法律や通達が違憲か否かを争う訴訟が起こされた場合、それを判断するのは裁判所であるから、それに不服を唱えて控訴審や上告で争うことは自由だが、「国民の意思として認められた」ということを理由として判決を否定するのは、三権分立の精神に反するものである。それを認めれば三権分立は瓦解してしまうことになるからである。
 こういうバカな大臣を任命した安倍の責任が斗問われねばならない問題である。
 村上新八