"Ross Klatte" <klatteross@aol.com> wrote in message 
news:1157502788.914353.299100@i3g2000cwc.googlegroups.com...
>
> What is the Japanese standard for intestate deaths?
> In South Carolina, the rule for deceased with widow and
> surviving children is half to the widow and half divided
> equally among the surviving children.

いわゆる法定相続のことを言っておられるのだと思われ
ますが、日本も、上に書かれているのと同様、
・ 配偶者(妻または夫) 2分の1
・ 子供(全員を合わせて) 2分の1
を引き継ぐことになります。

> (I don't know
> what the rule is for brothers, or grandchildren, or nephews,
> or what not.)

日本では(法定相続について述べますが)、
・ もし配偶者と子供がおれば、上の通り、
・ 配偶者または子供の片方だけであれば、そ(れら)の人が財産
  全部を引継ぎ、他の人には財産の分与がありません。
・ 子が生きている限り、孫 grandchildren には、相続の権利は
  ありません。子が亡くなっていた場合には、その子(孫から言えば親)が
  受け継ぐはずであった分をその孫の間で分けることになります。
  (このような形を代襲相続と言います)
・ 総じて言えば、日本の法律では、
  (1) 配偶者が最も尊重され、別格の扱いとなっている
  (2) それに続く第1順位としては子供
  (3) 第2順位は、直系の尊属(父母、祖父母)
  (4) 第3順位は兄弟姉妹
  第2順位には代襲相続が認められていませんが、第3順位には
  あるはずです(この当り、法律が少し変わっている可能性が
  ありますので、必要に応じ、確認をお願いします)。
  なお、代襲相続を考慮しても相続者がいない場合、あるいは、
  相続されない分が残った場合、その財産は国庫に没収されます。

> What happened to the Japanese estates of Japanese
> people whose intestate heirs had emigrated to America?
> Did the Issei or Nisei children in California inherit their
> deceased parent's real estate back in Japan?
>
> What about Japanese daughters?   Do they inherit
> equally with sons?

常識的に言えば、国籍に拘らず、上の原則に基づいて相続が
行われるはずですが、現実に、そのような状況に立ち会われた
なら、専門家に相談されることをお勧めします。

> Do they lose their rights when they marry,

いいえ。結婚して家を出た娘さん(あるいは他の家へ養子に
なった息子さん)もまた、第1順位の子供であることに変わりは
ありません)

like the poor imperial princesses?

降嫁に際しては、一定の金額のものが渡されており、poor など
という形容詞を付ける必要はないでしょう。

                   上 柴 公 二