必要的解雇
仰せのとおり、職務違反の連座制、大賛成。
そうしなければ、刑訴法第239条第2項は、遵守されない。
参考:第239条【告発】(2)官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
この職務の義務違反が発覚した場合は、無条件で、解雇しなければならない。
勿論、退職金その他、一切なし。
"村上新八" <shinpa@cronos.ocn.ne.jp> wrote in message
news:ebm0kk$u9g$1@news-est.ocn.ad.jp...
> 滋賀県庁で94年一年で4億6600万円もの裏金を捻出し、公務員の遊興飲食や私的融資に当てていたことが、内部告発で発覚した。
> その裏金で、有名な歓楽地柳瀬にバスやタクシ−を繰り出して、大勢で乗り込み、どんちゃん騒ぎをしていたというのだ。
> その裏金が多すぎて処置に困り、そのうち500万円は焼却したと、にわかに信じ難いことも言われている。
> しかし、現在もかなりの額が残っており、共済組合かなんかの金庫に保管されているのだから、これは、全くのウソで、そのカネは使途が明らかにできないことに使われていたに違いない。
> このような慣行は昔からやられており、違和感も犯罪意識もなかった、と関係者は言っている。納税者にとったは、呆れ果てた腹の立つ事件である。
> このような官庁の裏金造りは、滋賀県に限らない、北海道の警察署でも問題になったことがあったが、中央、地方に限らず、すべての官庁で組織的にやられてきた悪しき慣行なのだと見るべきであろう。
> この手の公務員法違反の犯罪は、組織的にやられているだけに、厄介である。「みんなで渡ればこわくない」でやっているのだから、上から下まで全員を懲戒免職するのが筋なのだが、そうなると行政がストップしてしまうから、それも出来ないというジレンマがあるのだ。
> しかし、無罪放免とすることは絶対に許されない。せめて「公務員組織犯罪処罰法」でも造って、このような犯罪が露見した場合には、、連帯責任の観点から、その犯罪額の何倍かを全員の給与から天引きするくらいの罰則を規定すべきある。
> 村上新八
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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