マンションの管理人は、労基法の適用外との裁判例。

判例時報1599・96

管理人は、民法174条に規定する「雇人」に当たらず。

やっぱ家事使用人や船員の拡張解釈や類推適用に近いんじゃないでしょうか。

判決で
「一般にマンションの管理人と管理組合の関係は、委任ないし、準委任と解され
るとした。」

そうすると労基法の家事使用人や船員という方角からもまったく別な捉え方とい
うことか?

まつむら