労働法制の見直しをやろうとしている。
 主な見直し点は、三つ。
1 月に40時間超の残業には1日、75時間超では2日の「健康確保の休日」
を義務付け
2 年収一定水準超の者には残業代を払わない
3 解雇は金銭で解決する
 これに対して、使用者側は1に反対、労働者側は2,3に反対を主張している。
 この案は、官僚が作成したものであろうが、「雇用哲学」というものが全くない場当たり案だ。
 企業にとっては、従業員は企業価値を高めるための経営財産であると同時に、私的面では家族の核としての機能を尊重されるべき存在である。
 この考え方をふまえて、人財としての価値を価値を高める方策、換言すれば、残業発生要因を徹底的に究明し、仕事をする効率を高め、残業を最小にして、心身の健全を確保し得る方策を労使で検討、実行するとともに、人事評価の仕組みを抜本的に見直すことが先決であると思う。
 その上で、残業代稼ぎや非効率由来の残業をなくすとともに、不可避的残業を少なくし、不可欠な残業に対してはきちんと残業代を支払うような制度を考えるべきである。
 村上新八