Re: JPNICのモノ、KGK氏のモノ (Re: [総括]abuse騒動
! "<0_h2g.17$fa.4@news3.dion.ne.jp>" という記事で
! Sat, 22 Apr 2006 13:07:25 +0900 頃に wacky さん は言ったとさ:
> KGK == Keiji KOSAKAさんの<e1qk1n$ogt$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>> : 直接の正当な利用者に対しては責任を持つ立場にありますが、目的外利用を
>> : する者やその結果生じた間接的な利用者に対しては責任がないんじゃないか
>> : な。
> だ〜か〜ら〜、^^;
> 何度も何度も繰り返し繰り返し指摘してきた通り、「提供する情報に変わり
> は無いので信憑性に対する責任に差をつけることは物理的に不可能である。
> 従って、KGK氏の主張は無意味でしかない」です。
占い師の例は、「ある利用目的の範囲内での信憑性と範囲外での信憑性に差が
つく場合がある」ということを示しています。
さらに、情報を提供することの責任というのは、信憑性に限らず、提供するこ
との効果に対する責任です。
# この辺は、言及するのを忘れてた気がする。
>>>>>> そして、個人情報保護法が制定された背景を考えれば、「個人情報の種類によ
>>>>>> らず、必要最小限の流通に留める」ということが求められてることが分かりま
>>>>>> す。
>>>>
>>>>> これは嘘ですね。
>>>>> 「必要」ではあっても「最小限」ではありません。
>>>>
>>>> その根拠は?
>>
>> 答えてくれないんですね。
> だ〜か〜ら〜、^^;
> 何度も何度も繰り返し繰り返し指摘してきた通り、「個人情報保護法の目的は
> 利用と保護のバランスにあるから」です。
そのバランス点が「必要最小限」ではないという根拠はないわけですね。
> 利用の必要性があれば利用できるべ
> きだし、
必要性があるのなら「必要最小限」に引っかからないでしょ?
「必要最小限」ではないというのなら、「必要性がないのに流通させてよい」
という場合があるって話ですよね?
なんでそんなの認めなきゃいけないのか、さっぱり分からないんですが。
# という意味では、「必要最小限」ではゆる過ぎる。
--
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ. K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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