Re: 「保有」問題 (Re: WHOIS公開情報
KGK == Keiji KOSAKAさんの<e2vcl4$5nj$2@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>! "<1h50g.11$fa.7@news3.dion.ne.jp>" という記事で
>! Sat, 15 Apr 2006 21:02:38 +0900 頃に wacky さん は言ったとさ:
>
>> KGK == Keiji KOSAKAさんの<e1qe0q$b5h$4@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>> ! "<MHeVf.11$ZD1.1@news3.dion.ne.jp>" という記事で
>>> ! Sun, 26 Mar 2006 02:01:34 +0900 頃に wacky さん は言ったとさ:
>>>
>>>> であって、要はこの事実を*KGK氏が認めるか否か*って話でしかないわけ。
>>>
>>> それは事実じゃないですね。
>
>> って、毎度根拠無く決め付けていますが、そのような態度は議論においては何
>> の意味も持ちませんよ。
>
>実際、事実じゃないですから。
事実ですけど?
>> 事実1:
>> 「JPドメイン名登録情報等の公開・開示に関する規則」においては、上記引用
>> 部に一箇所のみしか「保有」という用語は使用されていない。
>
>これと、
>
>> 事実2:
>> Message-ID: <do0j4n$hpa$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>
>> $「保有」という言葉は、JPRSの規則の中に表われています。
>> $私は、それを、個人情報保護法における「保有」と同じ意味に捉えるのが妥当
>> $だと主張しています。
>
>これはいいとして、この二つから、
>
>>>>> における「保有」が「保有個人データの保有である」とすると、「JPドメイン
>>>>> 名登録情報等=個人情報」となってしまい、
>
>これは導けません。
>もう少し詳しく解説すると、個人情報保護法における「保有」と同じ意味とい
>うのは、何度か示したように、「開示・訂正・削除・拒否の対象な」という意
>味です。
>つまり、「保有個人データ」は「開示・訂正・削除・拒否の対象になる個人デー
>タ」であり、「保有する情報」は「開示・訂正・削除・拒否の対象になる情報」
>という意味です。
>後者は必ずしも保有個人データではありません。「保有」の意味に「個人」が
>入ってないのだから当然のことです。
だ〜か〜ら〜、^^;
幾ら細かい話をしたって全然関係無いんですよ。
「JPドメイン名登録情報等」ってのの中身は「個人情報保護法が取り扱う範囲
の情報→個人情報」だけ*ではない*のですから。だから、根本的に「個人情報
保護法の個人情報保護法による個人情報保護法の為の定義」をそのままJPRSの
規則に持ち込むことはできないわけです。
#アタリマエだよね。
>> まあ、上記事実を認めるのなら、調べる必要も無いでしょう。
>
>っつうか、サイト内で一箇所だけってのが何か意味あるのか?
#規則内で、ですね。念の為。
そりゃ勿論、KGK氏の主張が適用可能な部分が*客観的に見て一箇所しかない*
という重要な意味があります。
#具体的には、「俺様は実はコッチの「保有」のことを言ってたんだ」ってな
#逃げ方ができないってこと。
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wacky
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