From(投稿者): | 谷村sakaei <tanimura11@nifty.com> |
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Newsgroups(投稿グループ): | fj.soc.politics |
Subject(見出し): | 《韓国さん、ちょっとわがままが過ぎるのでは。》 |
Date(投稿日時): | Sat, 22 Apr 2006 14:22:08 +0900 |
Organization(所属): | @nifty netnews service |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <e2cei3$f7c$1@news512.nifty.com> |
《韓国さん、ちょっとわがままが過ぎるのでは。》 国際条約でEEZ内では 「航行の自由」や「科学的調査を行う自由」は保障され、 「調査船のような公船は拿捕できない」 とも定められているわけでしょう。 それを? 『やってはならん』 『やれば拿捕する』 と恐喝するのは明らかに違法。 韓国さん、ちょっとわがままが過ぎるのでは。 読売新聞2004,4,21社説より 国連海洋法条約は、EEZにおける沿岸国の海底開発や漁業などの主権的権利を認める一方、すべての国にEEZ内での「航行の自由」や「科学的調査を行う自由」を保障している。調査船のような公船は拿捕できないとも定めている。