遅すぎるヤミ金違法収益返還の立法
貸金業者が、年金、恩給などを担保に結んだ融資契約が貸し金業規制法違反で、業務停止などの行政処分が行なわれても、被害金額は、別途損害賠償の訴訟を起こし、賠償すべしとの判決が下りなければ、貸金業者から取り戻せない。被害者は、訴訟費用や時間の関係でこの訴訟をせずに、泣き寝入りしてしまう例が多いのである。これでは悪い奴が得するだけだ、ということで、法律を改正して、損害額を取り戻し易くしようという動きが始まった。
本来的には、行政処分と賠償請求裁判は別だから、法の筋としては正しいのだが、腑に落ちない話である。
アメリでは、官が被害者に変って訴訟を起こし、被害者は書面にサインをするだけで、カネを取り戻してもらえる制度がかなり前からあるのだ。
被害がピ−クを過ぎてから、やおら対応するというのが日本政府のいつものやり方なのだ。今問題になっている貸し金規正法の制限利息29%と利息制限法の20%との間のグレイゾ−ン金利の問題もそうだし、ヤミ金収益返還の立法も同じだ。
どうしてこんなに、ツ−・レイトなのか、民主党の菅代表代行の唱える「最小不幸の政治」が切実に望まれる。
村上新八
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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