まあ、いろいろありますが、私的に表現すれば、紙の上の論は、実際の裁判判決
とはかけ離れたものに、しばしばなっているということです。
 だから、知った気になることは、それとしても。実際に裁判をしてみれば、こ
こで論じられた様には、しばしば成らないということなのです。
 判例集にしても全体の0.05%と言うじゃございませんか(ほとんど隠して
いる現実)。
 法律学は説得の学問であるーーと言われます。賢者であれば、すでにここから
ルールではないな!−と見抜くはずです。

 司法改革委員の実際に自分らの原被告になった裁判経験を公表すべきです。
原被告になった経験のない人たちが、司法改革なんて、おこがましいのです。
おおくの裁判でいんちきが行われています。

まつ