ちょっと調べた範囲でまとめてみる。

1) 個人情報

まず、個人情報保護法での「個人情報」という言葉について。

http://www.iajapan.org/rule/jinken2004.html
| * 「個人情報」とは何か

の後半に、

| 一般に判例で認められてきたプライバシーの概念は、(1)私事性、(2)
| 非公知性、(3)一般人から見て公開を欲しない事柄であることが要件とさ
| れていますが、個人情報の概念は、これらの要件を要しない点で、プライバ
| シーの概念よりも遙かに広いものであることに注意する必要があります。つ
| まり、取引先担当者から受け取った名刺一枚であっても、この法律にいう個
| 人情報に該当するのです。したがって、この法律について「従来どおりプラ
| イバシーを侵さなければいいと考えれば足りる」という程度に軽く考えてい
| る人がいるとすれば、それは大きな誤解です。

なんてのがある。また、
http://orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/kyouto.htm
| 1.5.1 行政事件の「情報」
の後半に、ある判決の理由として、

| 本号は前記のような精神を受け、個人のプライバシー保護を枢要な制定趣旨と
| することは明らかであるが、その文言からすると、明確にプライバシーと認め
| られるものに限る趣旨ではなく、プライバシーであるか否かが不明確なものを
| も含めた個人に関する情報と解されるのであるから、その中には、広く、思想、
| 宗教、意識、趣味等に関する情報、心身の状況、体力、健康などに関する情報、
| 資格、犯罪歴、学歴などに関する情報、職業、交際関係、生活記録などに関す
| る情報、財産の状況、所得等に関する情報など、個人に関する全ての情報が含
| まれる。 

なんてのもある。

つまり、「個人情報保護法」で保護されるべき「個人情報」というのは、意外
に広い範囲を示してることが分かる。
wacky氏のように「保護されるべき個人情報」というものを非常に限定する根
拠はないのである。
# 多分、wacky氏は、「保護されるべき個人情報」をプライバシーと同程度に
# 解釈してるのだろう。

2) 保有個人データ

個人情報保護法では、

  個人情報 ⊃ 個人データ  ⊃ 保有個人データ

という位置付けとなっている。
# 前者が後者を含むという意味

この保有個人データというのは(例外を除いて)、

http://www.prisec.org/pdp/hoyu.html
| 開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の
| 停止を行うことのできる権限を有する個人データ

という意味です。さらに、

| 「保有」の意味は「持っている/手元にある」という意味ではなく、JIS Q
| 15001:1999 で言うところの「開示・訂正・削除・拒否の対象な」という意味
| になります。

おおざっぱに言って、コントロールする対象ですね。

3) JPドメイン名登録情報等

さて、いつもの、
http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html
| JPドメイン名登録情報等の公開・開示に関する規則
ですが、第一条に、

| 株式会社日本レジストリサービス(以下「当社」という)が
| 保有するJPドメイン名登録情報等(以下「JPドメイン名登録情報等」という)

とあります。つまり、JPRSが「保有する」情報ですね。
この「保有」も、保有個人データの「保有」と同様に、「開示、内容の訂正、
追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのでき
る権限を有する」と解釈するのが順当でしょう。

ごく普通に考えて、JPRSに由来しない情報は、上記の権限を持っていないわけ
で、よって、JPRSが「保有」していないことになります。
それは、たとえ同内容の情報であったとしても、JPドメイン名登録情報等では
ありません。

4) WHOIS公開情報

これの定義はいつも示してるように、第四条の、

http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html
| JPドメイン名登録情報等のうち公開の対象とする情報(以下「WHOIS公開
| 情報」という)

です。つまり、WHOIS公開情報は、JPドメイン名登録情報等の部分集合なわけ
です。
よって、JPRSに由来しない情報は、WHOIS公開情報でもありません。

では、WHOIS公開情報のコピーはWHOIS公開情報でしょうか?

少なくとも、WHOIS公開情報に由来すると明言された情報はWHOIS公開情報とし
て扱うべきでしょう。それは、情報の信頼性に関する責任をJPRSに委ねるもの
であって、つまりは、JPRSの権限を認めた情報だからです。

# 素性を隠された情報に関しては、本題とは関係ないので、あまり考察してい
# ません。
# 「素性を隠す」というだけで別の扱い方をするのは変だから、やはり、
# WHOIS公開情報として扱うのが順当かな?

5) 結論

今回は1と2以降はちょっと別の話になりましたが、

・「個人情報」の概念は、プライバシーよりずっと広い範囲を示す。
・JPRSに由来しない情報は、WHOIS公開情報ではない。

ってのが明らかになりました。
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KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
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