Path: ccsf.homeunix.org!news.moat.net!newsfeed.mesh.ad.jp!jpix!newsfeed1.dti.ad.jp!newsL.dti.ne.jp!not-for-mail From: MARUYAMA Masayuki Newsgroups: fj.news.usage Subject: Re: =?ISO-2022-JP?B?GyRCMEYbKEI6U3VtbWFyeSh3aG9pcyAbJEI4ITp3GyhC?= =?ISO-2022-JP?B?GyRCN2syTCROTDU1djJEOHgzKxsoQik=?= Date: Tue, 23 Aug 2005 20:31:31 +0900 Organization: Dream Train Internet Lines: 86 Message-ID: References: <43066cf7$0$975$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp> <4307f199$0$972$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp> <430a5617$0$973$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp> <050823191942.M0111730@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp> NNTP-Posting-Host: ppp427.air-4x8x.dti.ne.jp Mime-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=ISO-2022-JP Content-Transfer-Encoding: 7bit X-Trace: newsL.dti.ne.jp 1124796697 11568 210.170.213.213 (23 Aug 2005 11:31:37 GMT) X-Complaints-To: abuse@dti.ad.jp NNTP-Posting-Date: Tue, 23 Aug 2005 11:31:37 +0000 (UTC) User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.7.8) Gecko/20050511 X-Accept-Language: ja, en-us, en In-Reply-To: <050823191942.M0111730@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp> Xref: ccsf.homeunix.org fj.news.usage:4846 Takao Ono wrote: > や, 刑法第36条の正当防衛を援用してもいいんですけどね. > > ど〜考えても wacky さんの行為は正当防衛じゃないって結論に至るだけ > ですが. いやまぁ、それは 4-3-aにほぼ既出ですので:-) 同じ質問に対して「緊急性なんて関係ない、権限には限界があるのだ」 とかいう回答もありましたが、論理的つながりを私が全く理解できない のと(だったらなぜ wacky氏は緊急とか言い出したのかと…)、その話が 現在進行形で続いてますので、Summaryにはまだ足してません。 # ていうか、場合によっては「犯罪者に追われた」「正当防衛」云々の # 話は Summaryから削ってもいいかもしれません。根拠がなさすぎ。 以下、ここまでのまとめ。 3-3-b以降は、wacky氏の指摘を受けて書き直しました。3-3-aは結論 が出てないので全くいじってません。上記の通り削除するかもしれませ んし、wacky氏がもっとすばらしいまとめを書いてくださるかもしれま せん ;-) *** 1. wackyの言い分 1-1. whois検索行為について 1-1-a. whois検索は、あるA氏の言動が会社の内規に違反していないかどうかを 確認するため、会社のnetwork管理者に連絡するために行った。 1-1-b. その結果、(副産物としてたまたま)A氏本人の役職が明らかになった。 1-1-c. whoisは誰にでも検索できるデータベースである。また whoisに載って いる情報は JPNIC/JPRSの占有情報ではない。 1-2. whoisで得られた情報について 1-2-a. A氏の氏名や所属会社は、A氏本人の投稿に記載されており既知の情報 である。 1-2-b. 役職についてはwhoisで初めて知った。 1-3. whoisで得られた情報の公開について 1-3-a. 氏名や所属会社は既知の情報であり、JPNIC/JPRSに制限する権限はなく、 whois検索結果であっても公開してよい。 1-3-b. JPNIC/JPRSがwhois検索結果の公開を制限するのは個人情報保護の観点 からだと考えられるが、株式会社の社長という役職は公共性が高く、 個人情報に当たらないので保護されない。 名簿に書かれていた肩書きを他人に教えた程度の、問題ない行為である。 1-3-c. 著作物の引用は著作権法で認められている。JPNIC/JPRSの規約は第三者 によるwhois検索結果の公開を認めていないが、著作権法に基づく引用 は許可していると考えられる。 また実際に引用したのは既知の情報を必要最小限引用しただけであり、 問題はない。 1-3-d. 肩書きを公開したのは、議論の上で必要だった。 *** 2. 1に対する反論 2-1-c. whoisの使用目的はnetwork管理に限定されている。 2-2-a. 既知であるならwhoisを根拠とする必要はないにも関わらずwhoisを 使用しているのは不適切。 個々の情報が既知だとしても、それらの結びつき自体が情報となる。 2-3-a. whois検索の結果としての公表であるなら、JPNIC/JPRSの規約に従わ なければならない。 2-3-b. たとえ代表取締役であっても立派な個人情報であり、保護されないと いうのは wackyの勝手な思い込みに過ぎない。 2-3-c. whoisデータベースは、そもそも著作権法が定める著作物に当たらない。 2-3-d. 肩書きや立場といった色眼鏡で見ていたのは wackyだけである。 *** 3. 2に対する反論 3-1-c. 正しくnetwork管理者に問い合わせるために使用している。 3-2-a. 既知の情報の確かさを whois検索で確認可能、という情報を提示した にすぎない。 情報の結びつきについて、wackyは明示しておらず、それを記述した のは別の者である。 3-3-a. 原文に忠実になるあまり、現実を無視しても意味がない。横暴な規則 には従う必要はないし、緊急時には規約を破ってもよい。盲目的に 規約に従う必要はない。 3-3-b. 役職は会社の情報であり公共性が高く、保護すべき個人情報にあたら ない。個人情報なら何でも保護されるわけではない。 *** 4. 3に対する反論 4-3-a. 千差万別の個々の事例に関して、個々人の勝手な判断で規約を破って よいなどということはない。それがJPNIC/JPRSの仕事なのだから、 JPNIC/JPRSに問い合わせるべきである。 今回は緊急を要する事例ではなかった。 4-3-b. 個人情報保護法に基づけば、保護すべき情報である。