In article <guvLe.29471$Tf5.17934@newsread1.mlpsca01.us.to.verio.net>, nonomura_f@hotmail.co.jp says...
>
>国家(基本的人権統制側)と国民(基本的人権行使側)の中間に政党が割込む
>なら基本的人権以上の権利があるのか。
>ない。
>ということは、
>党議拘束は憲法違反である。

極論ですねぇ。

国家と国民の間に何らかの基本的人権に関する拘束事項が割り込む場合は
この拘束事項は憲法違反との論のようですけれど、
いわゆる「契約」の存在を忘れていらっしゃる。

例えば自民党の場合、自由民主党規律規約に
|第九条 党員が次の各号のいずれかの行為をしたときは、処分を行う。 
|  一  党の規律をみだす行為 
|  (イ)  公の場所又は公に発表した文書で、党の方針又は政策を
|            公然と非難する行為 
|  (ロ)  各級選挙に際し、反対党の候補者を応援し、又は党公認候補者
|            若しくは推薦候補者を不利におとしいれる行為 
|   (ハ)  党内において国会議員を主たる構成員とし、党の団結を
|            阻害するような政治結社をつくる行為 
|  (ニ)  その他党紀委員会において党規律をみだすものと認めた行為 
<中略> 
| 三  党議にそむく行為 
|  (イ)  党大会、両院議員総会、総務会、衆議院議員総会又は
|            参議院議員総会の決定にそむく行為 
があり、少なくとも自民党所属の国会議員の方々は
これに同意した上で契約を交わして入党しているのですから、
この契約の範囲で党議拘束をかけることに憲法上の問題があるとは思えません。

今回の場合は、党議拘束に違反した場合に用いられた処分が
適正な範囲にあるかというだけで、
|2  党紀委員会が行う処分の種類は、次のとおりとする。 
|  一  党則の遵守の勧告 
|   二  戒告 
|   三  党の役職停止 
|   四  国会及び政府の役職の辞任勧告 
|   五  選挙における非公認 
|   六  党員資格の停止 
|   七  離党の勧告 
|   八  除名 
処分項目自体は自由民主党規律規約には書いてあるようです。 

今回これ調べるのに自民党のページを見に行ったのですが
菊紋の自民マークがすぐ見える場所に載っていないのが凄く不思議。

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                        Taro Yoshida         E-mail taro@dcc.co.jp 
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