! "<42bd8679$0$975$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>" という記事で
!     Sun, 26 Jun 2005 01:29:53 +0900 頃に wacky  さん は言ったとさ:

> KGK == Keiji KOSAKAさんの<d9j6g9$9lg$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>> ! "<42b41b4a$2$976$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>" という記事で
>> !     Sat, 18 Jun 2005 22:02:07 +0900 頃に wacky  さん は言ったとさ:
>> 
>>> その、並んでいる「whois を使わないと手に入らない情報」とは何ですか?
>>> 繰り返しますが、具体的にお願いします。
>> 
>> ひょっとしてwacky氏は、ここでいう「情報」という言葉を「whois検索で得ら
>> れたデータ」に制限して使ってんのかな?

> このスレッドの関係で単に「情報」と言っている場合はそうですね。

なんでまた、そんな狭い範囲に限定するのかな。

>> 普通の言葉で「情報」と言えば、単なるデータより広い概念で、

> 普通の言葉での「情報」ではなく、「JPNICが規約により制限できると考え
> られる情報」の省略としての「情報」でしょう。

`「JPNICが規約により制限できると考えられる情報」を指すポインタ'は保護
される対象ではないという主張かな?

>> <d8e6qs$8h6$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>:
>> : ・whoisでhogeを調べれば誰それの情報が分かる。
>> 
>> という、データへのポインタが「情報」であることは理解できるはず。

> 「普通の言葉」で言えば大抵のものは情報だったりそれを含んでいたりするも
> のです。当たり前ですね。
> 問題は「規約による制限の可能性」であるわけです。

情報を保護するためには情報へのポインタも保護しなきゃいけないってことも
理解できない?

>> ここで、「それは保護されるべき情報か?」という反論が目に浮かびますが、
>> 何人もの人が何度も指摘してるように、利用規約では「保護されるべき情報」
>> と「それ以外」に分けていません。

> これも、既に何度も指摘しかつ回答が得られていない問題ですが。

的外れだからでしょう。

> たとえば、「この条文に従わない者は死刑」と規約に書いたからといって、そ
> の有効性は皆無であるわけです。何故なら、JPNICにそのような権能は存在し
> ないから。

もちろん、「死刑」という罰則はJPNICの権限外ですね。
これが「利用停止処分」なら権限内。

どっちにしても、罰則の話であって、abuseであるかどうかの話とは別。

> 「分けていない*から*無制限に制限できる」も同じですね。

分けずに制限する規約を作ることは可能だし、実際そうしてますね。

まず、

http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html
| 第4条(WHOIS公開情報)

|       JPドメイン名登録情報等のうち公開の対象とする情報(以下「WHOIS公開
|     情報」という)は、当社が別に定める「公開・開示対象情報一覧」において
|     規定する。

という定義があります。
# 「公開・開示対象情報一覧」は 
# http://jprs.jp/doc/rule/disclose-list.html にある。

ここには、公開情報であるか否かの別はあっても、保護されるべきか否かの別
はありません。

次に、

| 第5条(WHOIS公開情報の利用方法および利用制限)

|    2.WHOIS公開情報の提供を受けた者(以下「情報受領者」という)は、「JP 
|     ドメイン名登録情報等の取り扱いについて」に定める目的の範囲内で、自己
|     の責任において当該の WHOIS公開情報を利用するほか、当社の書面による承
|     諾なく、当該情報を第三者に提供しまたは公開、頒布してはならない。

とあるわけですが、「第三者に提供しまたは公開、頒布してはならない」のは
「WHOIS公開情報」であって、「WHOIS公開情報のうち保護されるべきと見倣さ
れるもの」ではありません。
「WHOIS公開情報のうち保護されるべきだとwacky氏が判断したもの」でもあり
ません。

除外規定がないのに勝手に除外されてることにしちゃってるわけですね、
wacky氏は。

>> : ・whoisでhogeを調べれば誰それの情報が分かる。
>> 
>> という情報で、そのポインタの先に「保護されるべき情報」がなかったんでしょ
>> うか?

> 「whois検索すれば株式会社foobarのネットワーク管理者の連絡先が分る
> ぞ」ってのが「保護されるべき情報」なんですか?

それはwhois検索で得られた情報ではないですね。
そんな関係ないことを持ち出して、どうするんでしょ?

で、whois検索で得られる情報に保護されるべき情報は無いという主張ですか?

例えば、wacky氏の尻馬に乗ってwhois情報を投稿してる偽名abuser(達)がやっ
てるのは、fjのabuseではあっても、whoisのabuseではないという主張?


ちなみに、議論における自分の論拠を示すために、

>> : ・whoisでhogeを調べれば誰それの情報が分かる。

なんてことをやったら、whoisのabuse教唆になりかねないってのは理解してる
んでしょうか?
「wacky氏の論拠を確認する」ってのがネットワークの運用に関係しない限り、
確認するためにwhois使うのがabuseだよね。
-- 
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK