OOTANI TAKASHI wrote:
> In article <424896b7$2$973$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>
>    wacky <wacky@all.at> writes:
> 
>>>1.憲章は「正当な権限にもとづいたメールアドレスの利用」を求めている。
>>>2.企業におけるメールアドレスの目的外使用云々は、個人と企業の間の
>>>   プライベートな問題であり、他の参加者の関知するところではない。
>>>   そんなものは投稿者の自己責任で解決してくれ。
>>>3.憲章はどういう条件を満たせば正当な権限かを列挙したりしない。
>>>   何が「正当な権限か」は個々人で異なるので具体的に書かない。
>>>   本人が正当だと思えばその本人にとっては正当である。
>>>4.「企業におけるメールアドレスの目的外使用」を肯定も否定もしない。
>>>   というかそんなことは憲章の守備範囲外である。
>>>
>>>だと思います。
>>
>>fjが法律や社会道徳を重んずるのであれば3と4は違うでしょう。
>>個人がいかに「正当な権限」と考えようが違法行為は違法行為だし、

まず、wacky氏のここが問題。従業員が会社のメールアドレスを社外目的に用い
ようとそれは、社会に対して悪を為したものではない。「悪」とは言えないこと
も無いけれども、それは単に当事者間での「悪」に過ぎない。両当事者間だけに
おける一種の「契約違反」か「不法行為」に過ぎない。fjから見れば少しも
「悪」ではないのです。すすんでfjが、それは「悪」だとしない限りはなんら
「悪」ではないのです。fjが「悪」だと進んでするためにはfjには<主義>が必
要なのです。それが大谷氏の言われる「ポリシー」なのです。fjが「八方美人」
でなければならない社会的理由が見つからない限りはfjは彼を善人に見立てよう
とも社会から非難される事は無い。ですから、以上のwacky氏の論述は何ら説得
的ではない。少なくとも例を変えるべきです。

>>#「盗まれたものを取り返しただけ」とか「兄者の仇をとっただけ」とか…
>>常識的に問題があれば非難されて当然でしょう。

なるほど。しかし、例としてはふさわしくは無い。そもそも、ある者が自分の会
社から借りている業務用のメールアドレスを社外目的に利用し、たとい会社に甚
大な損害を与える結果になったとしても、その者はwacky氏やfjから見れば何ら
非難に値するものではない事を御存知だろうか?

>>#「会社は禁止してるけど敢えてやってるぜ」と公言する者があれば注意する
>>#でしょ。関知しないのは「わからない」からでしょう。

誰が注意するのでしょうか?その「注意」とはどんな性質のものでしょうか?


、、、ってところに話が入って行かないとも限らないのでwacky氏は規定の文言
から出発するのではなく、もっと実質的なところから問題にする姿勢に切り替え
るべきだと思う。このままでは、あまりにも不毛だし、議論が易しすぎる。河野
が拘るのは易しいからであって難しいものなら最後っ屁をたれて逃げるだけのは
ず。このままではその河野と同列に甘んじなければならないでしょう。ようするに、

             水掛け論

大谷氏の意見に耳を傾けるべきではないでしょうか?

--
Golden Cross