「一太郎」の販売差し止め つのだじろうの商標を侵害

 漫画家、心霊研究家のつのだじろう(東京都台東区)が、
ジャストシステム(徳島市)のワープロソフト「一太郎」
につのだじろうの商標を侵害する部分があるとして、販売
差し止めなどを求めた訴訟の判決で京東地裁は29日、つの
だじろうの請求を認め、製造、販売の差し止めと在庫製品
の廃棄を命じた。
 ジャスト側は控訴する方針。田中真規子裁判長が判決の
仮執行を認めなかったため、判決確定まではこれまで通り
販売などを継続できるが、確定すれば侵害部分を除かない
限り、製造販売の中止を迫られる。流通した商品の使用は
問題ない。
 問題になったのは「一太郎」という名称が、つのだじろ
うの作品「うしろの百太郎」の主人公である「後一太郎」
の名前に酷似しているというもので、このままこの名称が
使用されつづければ太郎のイメージが明るく爽やかにな
ってしまうという弊害が生じるとつのだじろう側が判断し
たため訴訟に踏み切った経緯がある。
 この名称は一太郎バージョン1以降で使用されており、
これまでに約1,800万本が出荷されたという。

(民明通信) - 2005年2月29日20時18分更新
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簪屋のHIDE@ごめんなさいごめんなさいごめんなさい