>>>>> In <20050129220428cal@nn.iij4u.or.jp> 
>>>>>    cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:
SASAKI> 通常は構成要件該当性を論じればよいことになりますが
SASAKI> それですら
SASAKI> 「故意または過失による行為の存在、結果の発生、行為と結果の因果関係」
SASAKI> の3要件が必要で
SASAKI> 構成要件によっては結果の発生や因果関係の存在を要求しませんから
SASAKI> そのことを書く必要があります。
SASAKI> さらに故意または過失の存在は普通要求されるでしょう。

  偽計業務妨害罪では、結果の発生は必要ないようですね。
  しかし、久保さんが行った程度の説明では、経済的な信用を毀損するという
ことが具体的ではない(危険性が明確ではない)と思いました。

  ですから、製品について、(正当とは言えない内容を含む)批判的なことを述
べたことで、偽計業務妨害罪で裁判になった例があれば、示してくださいとい
う意図で、久保さんにお願いしました。
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兼松真哉