さいとう@OCNゆーざ  です。

ABE Keisuke さん wrote:

> ARTIFACT@ハテナ系に「『善意の第三者』は法律用語」
> という記事がありました。
> http://d.hatena.ne.jp/kanose/20041120#daisansya

> なまじ「善意」が一般的な用語として解釈できるため
> こういうことが起こるのでしょうが、全く新たな語を
> 創造すればいいのかというと、それもどうなのか。

まあ、 fj.soc.law をよく読んでいる方々 (学術的な
話だとも思うので fj.sci.law でもいいと思いますが)
ならその辺の違いは基本的なところなんでしょうけど。

で、法律用語と一般用語で違うものとして「事実」とか
「業務」、「過失」もある、と萌える法律読本に書いて
あったような気がします。
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西4東    さいとう  のぼる<j0315@cocoa.ocn.ne.jp>
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