こんにちは、ささきです。

その後は、速やかに手続きが進みましたので、今月中の引渡しが
問題なく行えそうです。ありがとうございました。


"SASAKI Masato"さんの
news:20041101201518cal@nn.iij4u.or.jp...で、
>
> もともとの問題は
> (ささきさんは明確に書かれていませんが)
> 「銀行から融資を受けるに際し
>  自分の所有する不動産に抵当権の設定を求められた。
>  そこで抵当権設定登記をするにあたって
>  自分が単独で所有している土地建物については
>  自分が持っている登記済証(俗称「権利書」)を使って
>  抵当権設定登記をすることが可能であったが
>  (おそらく道路部分が元々私有地で……
>   分譲後に共有として譲渡された)
>  共有のうちの自分の持分について同様に抵当権設定登記をするため必要な
>  登記済証については、
>  共有者の1人が持っていたところ
>  その人が貸し出しを拒んでいる。
>  どうすれば共有持分についての抵当権設定登記ができるか?」
> という問題のはずです。
>
> で、これの実際的な回答は間違いなく
> 「登記済証に代えて保証書を作成してそれで申請すればよい」
> です。

すみません。説明文が下手なもんで・・・、以後努力します。
上記の説明の通りです。特に道路部分がもともと私有地と言う
所は、まさにその通りです。


> 「原本をなくした時に使用する書類」
> というのは間違いなく「保証書」のことです。

はい、そんな名前を言っていましたが、記憶が不確かだったので、
上記のような書き方になってしまいました。
「何に対する保証書?」と自分の中で理解や納得が出来ていなかった
事も、表現があいまいになった理由です。


> そんなに心配しなくてもいいと思います。
> なにせ上でも述べましたが
> 所有権移転ですら保証書で可能です。
> そして所有権移転を保証書でやれば
> その後はその時の登記済証でその後の登記が可能で
> しかも従前の登記済証はその限りで登記申請には使えないので
> 全く心配いりません。

勉強になります。今後も何かある度にトラブルになるのかと心配
しておりましたが、これで安心いたしました。

重ね重ね、いいじまさん、佐々木将人さん、ありがとうございました。