"solsys" <solsys@bu.iij4u.or.jp> wrote in message 
news:ckdl7c$15i8$1@nntp.tiki.ne.jp...
> yoshi wrote:
>> 単純に考えると、「元々見えている」「ズームでもズームしなくても見える」わ
>> けですから、
>> 「そこばかり狙っているのがダメだ」という理論にはならないような気もするの
>> ですが・・・

> 盗撮の定義ではなく、条例の「人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を
> 覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」(東京都)にひっかかる
> かどうかでしょう。通常「ズーム」して「フトモモだけ・尻だけ・胸だけ」
> 撮影するのは、「しゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせる」のに十分な
> 行為になる「可能性がある」と考えるのはごく自然だと思います。
> スポーツ大会の盗撮での条例適用があったか否か寡聞にして知りませんが…

>> 一体どれ位アップ、どんな取り方がダメでどんなのが良いのか具体的に
>> 線引きはできるのでしょうか。

> これは法律論の話ではないでしょう。それぞれの事件において個別に判断
> する為に司法機関があるのですから、「具体的に線引きできるかどうか」は
> 法律的には重要でない。

いや、判例が出ているかどうか分かりませんが、判例学説通説的には一体どのようになるのか、
と考えることは重要な気がしますが・・・

これは全く脱線した余談になりますので以後フォローは不要な話ですが、例えば他人の写真撮影に関して
一般人が許されているのは、
報道など社会的に正当と認められる目的がある場合、写真撮影の緊急性、必要性がある場合、社会的に相当と認められる
方法で行われる場合、という3つの条件が必要とされています。(村上孝止 勝手に撮るな 肖像権がある P.104より)
相当性を欠いた撮影方法としては、法律でのぞき見ることを禁じているような場面の撮影、拒否を無視しての強引な撮影、
至近距離からの無断撮影、至近距離からのフラッシュをたいての無断撮影、身を潜めての撮影、が挙げられるそうです
こういった条文には書いてない判例通説によるどこまでがよくてどこからダメかという線引きを
考えることもこの手の事例を考察する上で重要ではないでしょうか。

> 少なくとも迷惑防止条例の対象にはならないでしょうね。更に、個々人の
> 顔が判別できなければ、肖像権どうこうという話にも全くならず、適用
> できる可能性のある法律がなくなります。

顔がはっきり分かるように写った場合の話です。顔がたまたま見えなかったという設定は無しで。
しかし、本人が「迷惑だ」と訴える可能性も無きにしもあらず、ということです。
この場合は「ならないでしょうね」とされていますが、ではどういうのがダメでどういうのがよいのか?
と言うことですが・・・