"SASAKI Masato" <cal@nn.iij4u.or.jp> wrote in message 
news:20041010214828cal@nn.iij4u.or.jp...
> なんて行為は
> 例えば各都道府県の迷惑防止条例では
> 罰則付きで禁止規定を置いているのが通例でしょうし
> それとは別に
> 被写体側からなんらかの損害賠償請求されても
> 全然不思議はないところです。
>
> そうすれば
> 「任意に提出すれば見逃すけど
>  提出しないなら警察で調べてもらいましょう」
> ということであれば
> これは害悪の告知にはなってないし
> (もしくはなっていたとしても違法性を阻却するか)
> それに応じて差し出したのであれば
> これもまた問題はありません。


となると、例えば街中で普通に他人の写真を撮ってる人に対しても

> 「任意に提出すれば見逃すけど
>  提出しないなら警察で調べてもらいましょう」

と言って「疑わしい」人に対して被撮影者以外の一般人が没収、中身の無断検閲が出来ると言うことになるのでしょうか?
そうなるとかなり人権の観点から問題が生じるかと思われますが
具体的にどんな写真を撮っているのか分からず、それを「疑わしい」だけで一般人が検閲して何の問題もないのでしょうか?
「疑わしい」というのは個人的な主観であって、どんな人でも見方によっては「疑わしい奴だ」と見ることも可能でしょうけど。

例えば迷惑防止条例では現行犯逮捕は可能かと思われますが、
それに当たらないと思われる普通の撮影をされた人で民事的な問題しか持たないような場合でも
> 「任意に提出すれば見逃すけど
>  提出しないなら警察で調べてもらいましょう」
ということで、相手に対し提出を強要して、その行為が違法行為にはならないかと言うことです。

それと、もし一般人にフィルムを没収されたあと、警察に連行されてその行為が何の犯罪にも当たらない。と判断された場合、
その一般人が没収し、中身を検閲した行為は違法行為にはならないのでしょうか。