Okamoto Yuuji wrote:
>> 被害があったなら、治療費の請求も認めるべきだと思うの
>>だけど、その辺はどうなんだろう、とか、疑問もいっぱい。
> 
> については,因果関係について "ある疑いが濃くなった"
> と考えると矛盾が出難いと思います.

  それは読み手の側が、矛盾ないように理解しようとした結果
でしかありません。

  また、上記のような理解だと、「健康被害があったかなかっ
たか」の判断をしていないのと全く同じです(疑いなんだから)。
  そして、そう解釈してよいのなら、「健康被害があったか
どうかは判断しないけれど、雇用者側は原告の要求通り分煙
を実施しなければならなかった」と判決は言っていることに
なり、yam氏の判断に近い意見となりますが、岡本さんの意見
としては、それで良いのでしょうか?


>  だから(裁判所としては)
>     "(職場は)状況を変えてあげなきゃダメでしょ."
> ってことなんじゃないでしょうか.

  この点には最初から異論を出していません。どの新聞を見て
も、この部分については、きちんと「分煙対策をすべきだった」
と裁判所が判断していることが報じれていて、分煙措置をとら
なかった慰謝料が認められていることが書かれています。


  その上で、健康への被害の因果関係部分について。裁判所の
判断としてあり得る全ての場合は
        1) 因果関係があった
        2) 因果関係がなかった
        3) あったかなかったか判断しない
の3通り。報道を見る限り 2)はなさそうだけど。
  で、それぞれについての私の考えは
        1') 因果関係があるなら、治療費も支払われるべき
        2') 因果関係がないなら、分煙措置の必要もなく、
            慰謝料の支払いも行われないべき
        3') 健康被害の有無に関わらずに分煙を認めた
となります。

  唯一矛盾を感じないのは 3)だけで、だからこそ私は、最初に
yam氏の記事を読んだときに「素晴らしい」と応じ、疑問点を何ら
提示しなかったわけですが、一方で一部のメディアは 1)のように
報じています。
  そして私には、1)なのか3)なのかを判断する材料はありません。
3)ならば疑問はありませんが、1)だとしたら疑問が残る。

  岡本さんの指摘は、1)に対する疑問に対して「3)と解釈せよ」
と言ってるようなもので、もしその理解で正しいのであれば、
 1)ではないと判断した理由を聞かせて頂きたいところです。

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MARUYAMA Masayuki@DTI