fj.soc.copyrightの記事<c8l5c8$ee2$1@bgsv5648.tk.mesh.ad.jp>で
        m-ishibashi@mtb.biglobe.ne.jpさんは書きました。
> 正確に言うと、どのコマを写したということが特定
> できなくても、どれか1つであろう事が明らかであれば、
> 依拠の要件の証明はそれで十分である、という判例です。
> 立証の程度の問題であって、
> 「キャラクターの著作物性を認めた」
> という判例ではありません。

私にはそのようには読めませんでした。上記判例から一
部を引用しておきますが、既存の著作物であるサザエさ
んのコマのうち「どれか1つであろう事が明らか」でな
くても、同一のキャラクターであると認定できるなら著
作権の侵害にあたるということではないでしょうか?

サザエさん事件
http://www.u-pat.com/d-8.html
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 しかし、本件頭部画は、誰がこれを見てもそこに連載
漫画「サザエさん」の登場人物であるサザエさん、カツ
オ、ワカメが表現されていると感得されるようなもので
ある。つまり、そこには連載漫画「サザエさん」の登場
人物のキャラクターが表現されているものということが
できる。
 ところで、本件頭部画と同一又は類似のものを、漫画
「サザエさん」の特定の齣の中にあるいは見出し得るか
も知れない。しかし、そのような対比をするまでもなく、
本件においては、被告の本件行為は、原告が著作権を有
する漫画「サザエさん」が長年月にわたって新聞紙上に
掲載されて構成された漫画サザエさんの前説明のキャラ
クターを利用するものであって、結局のところ原告の著
作権を侵害するものというべきである。
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太田純(Junn Ohta) (株)リコー/新横浜事業所
ohta@sdg.mdd.ricoh.co.jp