Joe Keen wrote:

> Quoted from <c371af$k6a$1@news-est.ocn.ad.jp>
> Posted by 隣のけんちゃん <whiteboard21@carrot.ocn.ne.jp>
> 
>>憲法73条 内閣は、他の一般行政事務の他、佐の事務をおこなふ
>>   1号 法律を誠実に執行し、…       (註「執行』に注意)
>>   5号 予算を作成して国会に提出する…   (註「予算」に注意)
>>
>>この反対解釈から、現在当たり前であるかのように通用していて、この当たり前で
>>あるかのように国民から受け取られている内閣の「法案」提出権
>>こそが憲法の目か
>>ら見れば、可能か否かの疑義があるのである。
> 
> 
> いや、そういう疑義はないだろう。内閣総理大臣は国会議員を兼ね
> ているし、閣僚の半数が国会議員だ。
> 
> そもそも、内閣は法案を作っているだけで、法律そのものを作って
> いない。アメリカのホワイトハウスも同様で、法案を提出すること
> はしょっちゅうだ。
> 
> もちろん、三権分立を考えると、この状況は理想といえない。首相
> を公選し、国会から分離するほうがすっきりする。もっとすっきり
> させたければ、天皇制を廃し、大統領を導入することも考えられる。


このような意見に対して一番申し上げたいことは「憲法を理解する」ことを含め
た、法の解釈一般(註*)であります。しかしここでは深くはこれには触れません。

ですから二番目以降の問題としてさらに反論させていただきます。既に別投稿で
申し上げていることですが、日本の法解釈学者の殆どがあなた同様「議院内閣
制」を理由に、文言上は内閣に法案提出権が無いとも読めるにも関わらず、結局
はそれを認めています。それでいて、国会議員の法案提出との絡みでは、「議院
立法の強化が望まれる」と言う具合に、何ら問題が無いものとはしていないので
ある。

そもそも、議院内閣制を採用していて内閣の首班が国会議員であることと閣僚の
半数も国会議員であるということが、国会議員にのみに法案作成と提出権がある
とすることとは完全に同じなのだろうか?ぼくは違うと考えるのです。

    ・純粋の国会議員としての法案提出には行政府の機構は自由には使えな
     いし、安直に任せることが出来ない
    ・自らが直接かかわる割合が多くなる
    ・国会や国会議員のあり方の反省がせまられる
    ・官僚のあり方にも反省が迫られる

等々。要するに内閣総理大臣を始め閣僚である国会議員は国会議員として法案を
作成し、提出をしろ、ということなのです。安易に行政府の機構は使うな、とい
うことでもある。そうする過程でもっとよいあり方を見つけることも出来るので
はないか。
               
         (註*) 法を解釈するということは無機質に文言だけから 
             文理解釈をすることではない。今、社会の利益状 
             況がどうなっているかを見て、それに対してどう 
             有ったらよいかと言う価値判断を下し、それが実 
             現されるには法をどのような意味のものと捉えれ 
             ばよいか、とし、法のその時のあるべき意味を探 
             ることである。すなわち、価値実現に向けた実践 
             的作業に他なりません。その上での文理解釈でな
             ければならないのです。

             今、あなたは殆どの重要法案が内閣提出法案なっ 
             ていて議員立法は影を潜めております。相対的に 
             は無に等しい。これでいいのか?問題の所在はこ 
             こに有るのです。