Re: 週間文春差し止めの正当性
[この記事を分割した各文書の型(Content-type)構造]
yam wrote:
>"GON" <gon@mocha.freemail.ne.jp> wrote in message
>news:c3cq4r$5k4$1@news511.nifty.com...
>
>
>>「公人の子供は半分公人なんだから今回の判決は遺憾だ」
>>というようなことを言ってる馬鹿ジャーナリストが昨日のTBSの
>>ラジオ番組”アクセス”に出てましたけど、どうしようもないね
>>こういう人権感覚0の奴は。
>>
>>
>
> そいつ「仮処分命令」を「判決」って言っていたのかね?
> だとしたら、人権感覚以前の問題だろうね。
>
>
>
>>ただ親が有名人だからっていってその子は単なる素人さん
>>なんだから一般人同様プライバシーは守られるべきだし
>>そういう認識をもってないジャーナリストはマスコミから追放
>>すべきだね。
>>
>>
>
> 田中真紀子の娘は公人か私人かって問題ではなく、
> その報道に公益性はあるかって事でしょうな。
>
ちょっと捉え方のところの補足。出発はあくまでも週刊文春側個
人の表現の自由(憲法21条)と田中眞紀子の娘のプライバシー
権(憲法13条)とのぶつかりの問題と捉えるのがよいでしょう。
そして、次にそれぞれの権利がどの程度制約を受けざるを得ない
か、あるいは尊重されるべきかの考量の問題として「公人性」と
「公共性」が問題となるとした方がよいでしょう。
田中眞紀子の娘に「公人性」が認められる場合には国民の知る権
利は法的に保護に値するとして週刊文春の行為は「公益性」を帯
びてくると同時に田中娘は衆目の目に晒されるのを受忍すべきこ
とにもなる。しかし、単なる個人のプライバシーを覗きたい欲望
(「出歯カメ的好奇心」)と解される場合には、そのような国民
の知る権利を尊重する必要は無く、したがってまた、国民の知る
権利の裏返しの側面を担うマスコミ=週刊文春の表現の自由もそ
れに比例して保護されない。
こう見てくると、「公益性」は「私人性」と大いに連関はあると
見たほうがよいでしょう。なお、ここでは直接憲法違反の問題は
生じず、民法第709条の不法行為として処理される。
> 「大衆の出歯カメ的好奇心を満たすために報道機関
> がある」みたいな事を言っている馬鹿がマスコミに
> 多数いる以上、報道統制される時代が遠からず
> 来てしまうでしょうね。
> かといって、赤報隊みたいな行為がいいとも思わんが。
>
--
隣のけんちゃん
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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