善悪の面からは頭が割れる様な頭痛傷害を加害者側は起こす正当な理由
は全く無く悪から善への一方的傷害であり、医学的見地からでも神経
(ミエリン鞘、グリア細胞、視神経等)が傷み易い、クモ膜下出血にな
り易い、等のマイナス面ばかりである。

頭の割れる様な頭痛傷害は「点滴をしてやれば毒を混入してもいいのか?」
という何処かの準看護士の問題と同じ様に、仮に被害者が毒殺されたり
死ぬより苦痛を受け続けている場合に、
 「被害者や遺族に必要な物(試験管、試薬、注射器、遠心分離機等)
を自分で自費で揃えて、死体損壊罪にならない間に毒を確定して証拠を
裁判所に送れれば事件にする」
という態度ではなく、
 「専門家(他所属の医者、科警等)の知識、司法の知識を総動員して
毒の特定や犯人捜しに協力する」
という態度が苦痛や怒涛の被害で時間の無い被害者の手に負えないとか
被害・苦痛が自殺を要求する程著しく大きい手法に依る時に、正義を
追求する裁判所の取るべき態度だと思う。

因みにアメリカの論文誌数誌への連続且つ執拗な落選依頼(強要)や
善悪逆のダニ扱い暴行の凶行(営業妨害、会議進行妨害にもなる)は
被害者の地位・所持金で1人では譬え札幌弁護士会に行っても無理掛か
っているが、検察庁や最高裁判所が職権を行使する時に簡単に全貌が
明らかになる筈であり、それは刑事事件になって当然だと確信する。
その放置と頭の割れる様な頭痛傷害や USB 破壊(次は頭の脅しか?)
は無関係ではない。

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