公選法の該当条文を確認しました。どうもありがとうございます。>安井さん
とすると、やっぱり「学歴詐称vs変態」の戦いは見れないということですね。

# しかし、ややこしい法律極まりないなぁ…。読んでて頭が痛くなりました。

安井さん wrote...
Message-ID: <ymrm8yk2ai6y.fsf@as302.ecc.u-tokyo.ac.jp>
>  # あくまでも架空の例ですが、古賀議員辞職後の補欠選挙で当選した議
>  # 員が愛人スキャンダルなどで任期満了前に辞職するという場合には、
>  # そこで行われる二度目の補欠選挙に古賀(元)議員は立候補できる、
>  # ということです。

なんかいかにもありそうな話で怖いんですが。(笑

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中本徹也 (NAKAMOTO Tetsuya) @ HACHIOUJI City, TOKYO.
tetsuzou@pop02.odn.ne.jp