"Yu_0" <yu0@beige.ocn.ne.jp> wrote in message
<br91ht$6p3$1@news-est.ocn.ad.jp> Thu, 11 Dec 2003 15:03:31 +0900
>Annie さんの
>news:br7ddk$22b$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp より
>> 「原則一棟」というのは、どのような規定からでしょうか?
>> 離れを建てる場合の条件が別にあるのでしょうか?
>
> YES 引用します。 
>|| 建築基準法施行令 1 条 1 項一号(用語の定義)
>||  敷地  1 の建築物又は用途上不可分の関係にある 2 以上
>||      の建築物のある一団の土地をいう。
>
> “用途上不可分”というのが解りにくいですが、例えば、離れの
>車庫とか物置とか勉強部屋とか茶室とか etc. 離れと母屋の関係が
>密接で分ける事が不合理な場合。

ふうむ。それならばこのあたりでよく見かける、「通り庭を通った奥の庭に若夫
婦の住まいを別棟で建てた。」というのは法律上はかなりグレーっぽいですね。

> 解らなかったら、こんな組み合わせはどう?と、事例で質問して
>みてください。

具体的にこの土地を考えると、2階を廊下で繋ぐ以外にイメージが沸きません。
土地がこのままの形状である限り、今敷地Aに建っている建物は何が何でも守っ
ていかなければ土地が無駄になる、ということでしょうね。


>> ──────────────────────────────   
>> 
>>            道路(公道巾4m)  
>>      1.5m
>> ────┬ ┬───────┬1m┬───────┬───┬─   ─
>>     │ │       │ │       │約3m│    ↑
>>     │ │       │*│       │   │    │
>>     │ │       │路│       │   │    │
>>     │*│ *敷地D  │地│       │   │    │
>>     │ │       │B│ 他者所有地 │   │    │
>>     │路│       │長│   Y   │   │    約
>>     │ │       │サ│       │   │    33
>>     │地├───────┤23│       │   │    メ
>>     │ │       │m│       │   │    |
>>     │A│ 他者所有地 │ ├───────┤   └───┐ト
>>     │ │   Z   │ │       │       │ル
>>     │ ├───────┤ │ *敷地B  │       │
>>     │ │       1m │       │ *敷地C  ││  
>>     │ │       ├─┴───────┤       ││  
>>     │ │ *敷地A  │         │       ││
>>     └─┼───────┘ 他者所有地X  │       ││
>>       │                 │       ││
>>       │                 │       │↓
>>       └─────────────────┴───────┘─  
>

>> > ちゅうことは“他者所有地 X ”が建築しようとした場合に、接道
>> >2メートルが可能な“敷地 C ”の通行権を主張する可能性もあるわ
>> >けですね。認められる可能性は五分以下のような気もしますが。

> 私も五分以下と書いたように認められるとはあまり思っていません。
> 後述する判決の中でも最初に決めた通路を替える事は認めていません
>し、囲繞する土地の不利益が最低限になるように求められていますし。
> 心配させてすみません。

それなら安心しました。こちらも「路地Bの通行権を拒否して…」などという変
な質問をしましたからね。

> しかし、土地の有効利用や相隣関係の観点からすると通路巾2メート
>ルを認めないというのも、X の権利を猛烈に制限しているようにも思う
>んですよね。現状既に X には“建築”ができないのですから。将来的
>にそういう判定がある可能性は否定できないということ。

Xさんにも今ある建物を守っていただくように祈ります。

>> Xの通行権は、建物が建っている、建っていないにかかわらず、ある、というこ
>> とですね?
> YES

了解です。

>> 逆にいえば、路地Bを現状のままXに通行権を認めたままで、A,B,Cを一体
>> の敷地として建築する事は可能、という理解で良いでしょうか?
> YES
> えーっと、前回も可能だと書いたのですが……

了解です。(再確認させていただきました。)

> “路地 B ”は通路状であっても、通行権があっても地目が“宅地”で
>ある事に変わり有りません。(確認したのはその為)地目が宅地であれば、
>見た目が通路でも、敷地としてみることができます。
> 通行権があっても建築基準法定めるところの“敷地”であることに変
>わり有りません。

了解です。

> 念のため書きますが、現状の通路状態で判断しています。
> 何かの拍子に“通路 B ”が巾2メートルになったりすると、判断が
>変わります。

巾2メートルというのは、道路に接する部分さえ2メートルあれば良い? それ
とも通路全体に渡って2メートルを確保している必要がある?

現在は敷地Dには建物が建っており、Y所有地との間隔は2メートルはなさそう
だけれど、Dの建物を建て直しなどする際に2メートル空ければ敷地Aは建築可
能になるのでしょうか?

ヘリクツのような質問ばかりですみません。敷地Aが将来に渡って有効に利用で
きる方法を見つけたいのです。A氏にお金があればXを買い占めれば話は早いの
でしょうが。



-- 
Annie 
mailto:anniek@104.net