<憲法第9条第5項>案

明確な戦争目的を持たない大日本国自衛隊の派遣に対して、単に派遣したと言う
一事を持って大日本国をテロの対象にリストアップした勢力の存在を国際政治関
seihu
係の中から察知される限り、以後、大日本国はODAによる国際貢献を制限もしく
は停止するものとす。

このために国際政治上不幸な諸国民が出現するに至ったとしても、それは大日本
国に対するテロ攻撃を臭わせたこころない軽率な勢力にその責任は帰されるべき
ものとみなす。

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大泉純二郎