In article <bpjs8m$d56$6@nn-tk106.ocn.ad.jp>, 
"ichiro,s" <aomimi16@poplar.ocn.ne.jp> wrote:
:>両親が日本国民である以上、その子が日本国民であることを否定する理由はな
:>いでしょう。
:
:そのことを否定した覚えはない。

これも分けワカメな反応なんですね。

両親が日本国民であっても、その子が日本国民であるとは限りません。外国で
出生した場合で、出生により外国籍を取得している場合で、かつ、出生三ヶ月
以内に日本国籍を留保しない場合です。北朝鮮の宣伝屋としては、

『拉致してきた人間は、自分の意志で共和国の公民となったのであるから、
その子供は出生によって共和国の公民である。もちろん、その子供は、
共和国公民である親の意志によって、出生三ヶ月以内に日本国籍留保を行っ
ていないのであるから、日本国の国籍法と戸籍法によっても当然、日本国籍
は否定される』

くらいの文章を書かなければ、粛清されますよ。

国籍法
第12条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、
戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより日本の国籍を留保す
る意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

戸籍法
第104条 国籍法第12条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出を
することができる者(第52条第3項の規定によつて届出をすべき者を除く。)
が、出生の日から3箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつ
て、これをしなければならない。
2 前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。
3 天災その他第1項に規定する者の責めに帰することができない事由によつ
て同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をする
ことができるに至つた時から14日とする。