婚姻の自由と民法の制約規定の関係
長島です。
なんていうか、法律クイズ的にふと気になったもので、投稿します。
以前、民法733条を合憲とする判例
(平成7年12月5日最高裁判決)の紹介がありましたが…
これ以外に民法731条、732条、734〜736条にある、婚姻に関する制限規定、
民法739条2項で、届出には二人以上の証人を要している点、これらは
解釈次第では憲法24条違反を問われかねないものに思われるのですが、
どのように憲法との整合が考えられているのでしょう?
手元の著書で調べてみようと思ったのですが…
芦部先生の概説書では、なぜだか24条のことは全く触れられていない…
(私が読み落としているだけだったらスミマセンします)
いちおう「婚姻の自由」に関する規定とされているやに聞いていますので
(法律学小辞典もその線での説明)
自由権の一種としてとらえられているのだと思いますが、
自由権の場合、それが他者の人権を脅かすような場合には
一定の制約も合理的といえると思いますが、
(表現の自由の問題なんかではよく議論されるところ)
731条〜736条や739条2項なんかは、誰か他人に迷惑かけるかぁ?
迷惑かけないんだったら、合理的な制約とはいえないんじゃないか?
って気がしなくもないのです。
どうなんでしょう?
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Yasuyuki Nagashima
yasu-n@horae.dti.ne.jp
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Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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