keiko さんの
news:bc8n84$bvk$1@nwall2.odn.ne.jp より
>   自宅前の、さほど交通量の多くない道で
>   9ヶ月の猫(♀、子育て、授乳中)、多分、前方不注意、   
>   スピードの出しすぎの、暴走バイクに、轢かれ死にました。
>   
>   こんな場合、飼い主は、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
>   
>   慰謝料は、取れないのでしょうか?
 
 ご愁傷様です。
 泣き寝入りは、する事無いです。慰謝料も場合によっては取れるでしょう。
 但し裁判になれば、道路における危険から守るための主たる注意義務者で
ある keiko さんの過失分を審査されますので、ご相談の猫に関しては、
ショウタイプとかの高額猫でないかぎり、過失相殺でチャラになるんじゃ
ないかな。

>   家族が、一応、謝りにきましたが、轢いた本人からの、謝罪は、
>   ありません。

 加害者に反省を促すのが主目的なら、調停の方が簡便に済むでしょう。

-- 
Y.Suzuki
http://www2.ocn.ne.jp/~jacat