SASAKI様の論旨から推測しますと・・・・・・
もし弁護士が、「借用書を取り交わしていないなら、債務自体が法的には存在しない
から、
自己破産の事実を相手に伝えれば、破産法上、債務を支払わなくても良い。もし、借
用書の
作成を要求されたら無視すればよい」などとアドバイスし、そのとおりに債務者が行
動しても
法律上問題になることではないということでしょうか?

結局、金銭の貸借をする場合に、法に則った借用書の作成をしなかったのだから、後
から
何を騒いでも無駄だということでしょうか?
債権者は借用書の作成すらわからないほど法的に疎く、先方が私の内容証明郵便に何
も
応答してこないことから推測するに、先方の女性であることを武器にしたお涙頂戴の
話に、ま
んまと騙された可能性が高いのですが・・・・・・。

その債務がなければ、債権者は、早期に病院にて精密検査を受けられる金銭を出すこ
とが
でき、余命3ヶ月の末期がんになることはなかった可能性が高いのです。
ちなみに、いわゆるみなし弁済規定による貸し金業者に対して、債権者が負っている
債務が
280万円、問題の債務は230万円。
債権者の債務の76%以上が、債務者に貸したお金に相当し、全額でなくとも、月数
万円でも
返済していてくれれば、それはそれで病院代が出たはず。
そのような事情があるために、内容証明郵便にしたという理由もあるのです。
「殺人罪」で訴えられるものなら訴えてやりたいのが正直な心情です。

お金がないなら、相談に行くところは、自分の会社ではなく、より適切なところがっ
たのでは
ないでしょうか。
なんでも、2名の収入の安定した方に保証人になっていただければ、低利率長期返済
で
債務の一括整理をしてくださる公的機関(準公的機関?)もあるとかいう話も聞いた
ことも
ありますが・・・・・・。

いずれ、取り返しのつかない事情がからんでいるために、このまま先方を黙って見て
いる
わけにはいかないのです。

こんの


"SASAKI Masato" <cal@nn.iij4u.or.jp> wrote in message
news:20030603205203cal@nn.iij4u.or.jp...
> 佐々木将人@函館 です。
>
> >From:"tk" <inn_com@hotmail.com>
> >Date:2003/06/03 19:22:27 JST
> >Message-ID:<bbhste$ot1$1@pin3.tky.plala.or.jp>
> >
> >本日、その女性宛てに、債務の確認と借用書の作成を求める内容証明郵便を発送
いた
> >しまし
> >た。
>
> 法的には意味がないと思います。
> (理由後述)
>
> >とっては、自己破産時には申告しなかった、つまり、法的に免責を受けていない
債務
> >が新たに
> >確定することになると思います。
>
> そうはならないでしょう。
>
> 破産法366条の12には確かに5号として
> 「破産者が知りて債権者名簿に記載しない請求権」とあって
> その効果としては免責の効果が及ばないとされています。
> しかし但書に「債権者が破産宣告を知らない場合を除く」とありますので
> 債権者が破産宣告のことを知っていたのであれば
> この条文の適用がそもそもありません。
> (裁判所が通知していれば知らないというのはまず通りませんが
>  通知していないからと言って知らないことの証明にはなりません。)
> そして但書が発動されないとしても
> 債権者としてあげなかったことが直ちに5号にあたる訳でもありません。
> 判例でも個々の事情により免責を認めたものとそうでないものがあります。
>
> もしここで免責が認められないのであれば
> 新たに手続をとるのはまず無意味です。
> もともとの債権として請求すればいいだけ。
> (もともとの債権として請求できない何か事情があれば
>  そのような債権はおそらく免責を認めることになるでしょう。)
> もし免責が認められるなら
> 新たな手続をとっても無効です。(判例あり)
>
> ----------------------------------------------------------------------
> Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
> cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
> (This address is for NetNews.)
> ----------------------------------------------------------------------
> ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
> まさと  「それ、微妙に間違っている……。」