中川@つくば です

"Shinji KONO" <kono@ie.u-ryukyu.ac.jp> wrote in message
news:3988381news.pl@insigna.ie.u-ryukyu.ac.jp...
> 河野真治 @ 琉球大学情報工学です。
>
> そういえば、一つ許諾取得の例があるのを思い出した。新聞記事は、
> その新聞社に問い合わせることにより、別なメディア(例えば fj)
> への転載の許諾を得ることができます。これは実例もあったはずで
> す。
>
> 問題は、テレビ番組なんだよな。だれかやってみせてくれよ〜

なんかビミョーにずれているような…
いまここでグレーといっている一番の意味は、
問題となっている貸し借り行為が著作権侵害になるかどうか
司法の判断がなされていない、という意味なんでしょ?

だとしたら、問い合わせて許諾取得するのを解決法としてあげるのは、
石橋をたたいて渡る方法かもしれないけれど、
人に勧めるべき方法なんでしょうか?

放送局に問い合わせて、
問題となっている貸し借り行為が著作権侵害かそうでないかを
教えてくれるとは思えないし、教えてくれた例はないだろうし、
教えてくれたとしても放送局の個人的見解ですよね?
(ダメと言われたって、本当は良かったのかもしれないし)

なにしろ問い合わせ先は、
無断ですれば著作権侵害になる行為について
許諾を与えるかどうかを考える所なんですから。

法的に問題があることに一切手を出さないのは
法律事に巻きこまれない一番の方法ですけれども、
権利調整の性格を持つ法律にグレーゾーンがある時には
法律に巻きこまれない方法を取るのも良いですが、
訴えられても自分の権利として堂々と主張するつもりで
敢えて行う、というのも有りですよね。
わざわざけしかけることはないでしょうけれども…

本来名乗る必要がないかもしれない行為に対して、
万全を期すとはいえ、名乗り出る必要がある方法を教えて
それで解決したかのように言うのは、
少しばかりプライバシーの観点から無神経であるようにも思います。

# とかなんとか言って、ソフトの登録をろくにしなかったり
# 嘘の名前でしたりする私