甘言を弄して金銭を授受し、目的外に使用したり、期日に所定の返還を行わなければ、刑事訴訟法で言う詐欺罪が成立する。
 公的年金の返還訴訟を誰も起さないのには不思議な気がする。
 私は総て記載してあったので、原告にはなれないが、・・・・
 計算過程については数式を貰っていないので疑問を持っているのだが、現況ではその事を聞く状態ではない様子。