[fjsg] fj supporters' group, memorandum / fj後援会規約修正 (v4)
新城(FJSG1037)です。こんにちは。
fj後援会の規約ですが、v3 は確定しました。ただ既に修正案が出
ているので、それをどうするか検討しましょう。
(1) 目的から「会員相互の親睦」を削除する。
(2) 目的から「・その他会員の便益のため相互に援助すること。」を削る
(3) 前文に「運営主体ではない」と入れる。
他にありましたっけ?
とりあえず、第一発言者ということで。どれもまあもっともだとい
う気もするので、修正したいのですが、他の会員の皆さん、いかが
ですか。
後援なので「振興を目的」というよりは「振興を援助することを目
的」なのかもしれません。
fj が始まった日がわかると、前文が少し書きやすいんだけどなあ。
\\ 新城 靖 (しんじょう やすし) \\
\\ 筑波大学 電子・情報 \\
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第一期 fj 後援会規約 (v3)
fj は、1980年代以来続いているインターネット上において、ネットワークニュー
スの階層の1つである。当初の fj は、JUNET と呼ばれる学術ネットワークの
1つのサービスであり、JUNET からの支援を受けていた。その後、JUNET が解
散した後、企業の支援を得たこともあるが、今は完全にボランティアにより支
えられている。ネットワークニュースは、中央のサーバがなくても運用可能で
あるが、ドメインの維持やWWWページなどには最低限の核となる活動が必要
である。そのような核となる活動を支えるために、本会を設立し、次のように
規約を定める。
2004年5月1日 発起人一同
(名称)
本会は「第一期 fj 後援会」と称する。
(会員)
本会は、ネットワークニュースの階層 fj (From Japan, 以下 fj) の参加者、
および、fj に縁のあるものであって、入会を希望し、幹事会にて了承された
もので構成する。
設立時の会員は、発起人の全員とする。
会員は、いつでも幹事会の了承を得て脱退することができる。
(目的)
本会は、fj の振興と会員相互の親睦を目的とする。この目的のために、本会
は次の事業を行う。
・fj のドメインの維持。
・fj のWWWページの維持。
・fj のメーリング・リストの維持。
・その他会員の便益のため相互に援助すること。
・その他、目的達成のために有用と認める事業。
(費用の負担)
正会員は、利用する設備の賃貸料、公租公課その他の経費を負担する。負担額
は、設備の利用状況を勘案して算定する。協賛会員は、経費を負担しなくても
よい。
(幹事会・代表幹事・その他の役員および部会)
本会に代表幹事1名を置き、対外的に本会を代表するとともに、本会の保有す
る財産の一切を管理する。
本会に副幹事2名を置く。代表幹事1名、および、副幹事2名の合計3名で
幹事会を構成する。
幹事の2人以上が賛成した事項を、幹事会の決定事項とする。
代表幹事、および、副幹事の任期は無期限とする。ただし、総会が投票者の3
分の2以上の多数で罷免を議決したときは、罷免される。
幹事が欠けたとき、もしくは事故があって職務を行えないときは、総会が後任
の幹事または事故期間中の代理者を選出する。
設立時の幹事は発起人の互選による。各幹事は、後任を指名することができる。
本会は必要に応じ、一部の業務を所管する役員、または、部会を置くことがで
きる。
(総会)
幹事会は、新たなる債務の負担、幹事の交代、規約の改定、その他重要な事項
について決する必要があると認めるときは、総会を招集してこれに諮るものと
する。
幹事会は、会員数名から要求があるときは、いつでも総会を召集しなければな
らない。
総会の議長は、幹事会が務める。
幹事に事故があって総会を招集できないときは、会員の過半数の互選により仮
議長を立てて、総会を開催することができる。
総会の議事(議決を含む)は、所定の方法によりネットワークニュース、また
は、電子メールで会員全員に意見を表明することによって行うことを通例とす
る。ただし、必要があるときは、書面によって、もしくは参加者全員が集合し
て対面の場において、議事を行うことができる。
総会の議決は、沈黙による承認(いわゆる異議なし採決)によることを通例と
する。ただし、議論してもなお意見の一致をみないときは、1人1票の記名投票
を行ってその過半数で決し、なお可否同数のときは議長が決する。
幹事は、総会の議決に対して拒否権を持つ。ただし、総会が投票者の3分の2以
上の多数で議決したときは、拒否権を持たない。
(解散)
本会は次の理由の一によって解散する。
・総会で解散を決定したとき。
・法令の規定により解散を命ぜられたとき。
(規約改訂)
幹事会、または、総会の議決により、この規約を改訂することができる。
附則 この規約は2004年5月1日より施行する。
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