Re: 「保有」問題 (Re: WHOIS公開情報
KGK == Keiji KOSAKAさんの<e1qfph$hd7$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>>> ですから、その「保有」が「個人情報保護法における「保有」と同じ意味に捉
>>>> えるのが妥当」だというKGK氏の主張は何の根拠も無いわけです。
>>>
>>> これはつながらない。
>>> 情報を保有するという言葉の意味を厳密に決めようとしたら、当然行きつく先
>>> でしょ?
>
>> もう一度、頭を冷やして読み直してね。
>> ここで、「個人情報は「JPドメイン名登録情報等」の一部でしかない」ことを
>> 認めた以上、当然行きつく先は「個人情報でないモノに対してまで*個人情報
>> の為の特別な意味*を当て嵌めることは誤りである」でしょう。
>> 反論できますか?
>
>「個人情報の為の特別な意味」というのが間違ってますね。
>単に「個人情報保護法で使われてる意味」であって、個人情報以外に適用して
>意味が通らないような類のものではない。
シツコイナアモウ。
以下、
>>> 「開示・訂正・削除・拒否の対象な」というのは「個人情報」にしか適用でき
>>> ないんですか?
>>> 何故?
>>> 個人情報だろうが機微情報だろうがその他の情報だろうが、開示・訂正・削除・
>>> 拒否の対象になるものとならないものに分けられると思うんですが、それがで
>>> きないという理由は一体なんでしょう?
>
>> 馬鹿馬鹿しい。^^;
>> #「ある人の頭の中にある情報」をどうやって削除しようってんです?
>
>つまり、「ある人の頭の中にある情報」を別の人は保有してないってことです
>よね?
>普通じゃん。
よろしいか?
「ある人の頭の中にある情報」は電子データ等とは違って削除することはでき
ません。従って、KGK理論によれば「ある人の頭の中にある情報」は*情報では
ない*ということになってしまいます。「〜情報は情報ではない」というのは
明らかな矛盾ですのでKGK氏の主張は誤りであると言えます。
>> 一般社会的に「情報を保有している」といった場合には、それが「電子的な方
>> 法で記録されている」といった前提はありません。
>
>ってことは、「電子的な方法で記録されている情報」に関しては適用可能だっ
>てことですね。
それこそ、通常の「保有」の意味とは異なる「個人情報の為の特別な意味」そ
のものじゃん。
「「電子的な方法で記録されている情報」に関しては適用可能」ってのはつま
り、それ*にしか*適用できないってことですよ。
>で、「JPドメイン名登録情報等」を電子的な方法で記録されていない情報にま
>で拡げる理由は何かありますか?
馬鹿馬鹿しい。
KGK氏一人のために*適用範囲をワザワザ狭める*理由が何かあるんですか?
>>>> #そこまで分かっていて、何をもって「JPRSに個人情報保護法上の問題があ
>>>> #る」なんて言ってんでしょうか?意味不明ですよね。
>>>
>>> 言ってないよ。
>
>> From: KGK == Keiji KOSAKA <k...@film.rlss.okayama-u.ac.jp>
>> Message-ID: <dd1v5r$sdd$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>
>> http://groups.google.co.jp/group/fj.news.net-abuse/msg/5589bf10416619b0?hl=ja&
>> JPRSが法的責任を取らされる可能性はありますね。
>> 「個人情報保護法」によれば、個人情報を提供するときに利用目的を限定しな
>> きゃいけないんですが、その限定が恒常的に破られるのなら、事実上限定して
>> ないと見倣されるかもしれません。
>> 利用目的が限定された情報をうかつに公表しちゃうやつらがいるばっかりにね。
>> http://groups.google.co.jp/group/fj.news.net-abuse/msg/5589bf10416619b0?hl=ja&
>
>ほら、言ってない。
意味不明です。
まさか、「俺様は可能性があるとしか言っていない」とかゴネてます?
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wacky
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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