放送局が1つしかなければ、受信機を持っているという
ことは、その放送局を受信しているということなので、
受信機の所有を目印に契約を強制するのは
合理的だったかもしれないが、
民間放送会社が各都道府県に設立された今日、
そういう合理性はいまだに存在しているだろうか。