多くの駅の一等地に所謂消費者金融業者がひしめいている。
 国会で利息制限法の論議をしているが、今ひとつ良く解らない事がある。
 所謂グレ−ゾ−ンなる範囲。 出資法が云々と言われている様子だが、借入の利息と出資と何の関係が有るのか良く解らない。
 出資は事業を興したり、増資したりする企業、個人に対して行われるもので、万一その企業、個人が利益を上げられず、或いは倒産しても止む得ない事を承知で資金を拠出するもので、当然回収不能な場合も有る。
 融資は借入人の収入等を勘案して、融資金額、期間を定めるもので、当然必要に応じて担保を求める事も有る。

 約十年前に銀行からプロパ−の融資を受けたが、事業性等を勘案し担保提供も求められなかったし、当時の短プラのレ−トを基準に融資された。当然金利が4%を上回る事はなかった。
 当時から消費者金融なるものの存在は知っていたが、所謂ロ−ン会社の一種と考えていたので、商品購入者が便宜上現金を借り入れる場所程度の認識しかなかった。

 多くの銀行が消費者金融業者に融資している事は承知していたし、最近ではグル−プ企業化の傾向が著しい。
 
 さて、数十万円、数百万円の金額に窮する人に誰が出資するだろうか? 出資とは目的を持って資金調達する手段であり、生活や遊興の為に資金を一時的に借り入れる手段ではない。
 従って現行の出資法金利そのもので少額の金員を融資する事自体触法行為と言える。その事を漫然と眺めていた財務省と個人融資では得られない金利と自らの手を汚すまいと、せっせとサラ金に融資した銀行の罪は大きい。

 利息制限法は市場の動静を勘案して、さすがにこれ以上の金利では借り手が食べて行けない上限の金利を設定してある。
 法の網を抜けた、実体を質すのは良い事だが、現況を追認するが如き考え方には賛成出来ない。
 サラ金被害が言われるが、本来適正に審査して、且つ低利で銀行が融資すれば、被害はあり得ない。 銀行に対して拠出した膨大な資金は税金から出ている。 その恩恵を受けて立ち直りつつある銀行は、社会的投資事業として低利融資枠を設ければ良いと思う。
 尤もパチンコに行く金を借りに行く場合は100%でも良いだろうが・・・