福岡市西新地区の三代です。

T.Mishiro wrote:
>>第六十三条の四
>> 普通自転車は第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により通行す
>>ることができることとされている歩道を通行することができる。
> 
> 
> この条文を読ませていただき、はっとしました。実はよくよく思い出
> してみると「自転車通行可」の標識を見た覚えがない。

今日ちゃんと標識があることを確認しました。よかった。
さらに、車道と歩道の間には段差だけでなく「手摺のような柵がある」
ことも発見しました。毎日通っているのに、見慣れた風景って記憶して
ないものですね。柵はガードレールのように強固なものではなく、設置
意図は歩行者が誤って車道に出てしまうことを防止するもののように
見えます。バス停や車両の入出口以外には全部はりめぐらされています。
自転車も当然車道に出られません。

他のところでは、車道に乗り出して歩行者を回避するのに、なんでこの
道の時にはオレはそれをしないんだろう、と昨夜はちょっと考えこんで
ましたが疑問が氷解しました。
(というほど大した問題じゃない)

ところで、ラジオで聞いた実話ですが、こんな笑い話があります。
「自動車でぴったり制限速度を守って走っていたおじいちゃんが、
白バイに止められ、『交通の流れを乱しているからもっとスピー
ドを出すように』と注意された」
法律よりもマナーが優先されることもあるようです。
すべての警官がこのように考えるとも思えませんけどね。

法律がすべての基準であるとは考えない方がいいと思います。

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三代利光 mishiro@jcom.home.ne.jp
住所:北緯33度34分55.9秒 東経130度21分05.7秒(世界測地系)