Shinji KONOさんの<3991818news.pl@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>から
>河野真治 @ 琉球大学情報工学です。
>
>In article <koabe-549A39.18333208052005@news01.sakura.ne.jp>, ABE Keisuke <koabe@mars.sakura.ne.jp> writes
>> けど、その価値を(私的な空間であっても)実現させよう
>> という発想はあってはならないのですか?
>
>良くはわからないけど、wacky とか、あるいは、ほげほげな言論の
>自由とか言っている人達は、
>
>    fj に何らかの公的権力
>
>を感じているんじゃないのかな。もちろん、政府の組織じゃないわ
>けだから、憲法的な意味での公的権限ではないわけだけど。

真ちゃん、何をボケたこと言ってんだよ。
fjの山賊、雲助がこんどは幕府の看板あげたいの?
阿部君の趣旨は、基本的人権を理念とする場があっていいんじゃないか、それ
がfjであっていいんじゃないか、憲法は知らん顔だという佐々木君の持論に
たいして憲法と裁判の佐々木流持論は持論として、fjのような場が基本的人
権を理念とした場であっていいじゃないか
私はそういうものだと思います。

真ちゃんの雲助私設関所を格上げして、幕府の看板上げさせて、追いはぎ+打
ち首ごめんの権限与えて、処刑執行する場にしてくれと願い出ているわけじゃ
ないんだよ。
トンチンカンな舞台の幕に、ふんどし姿で飛び出した雲助真ちゃん。
>
>> あと、本来的に「……からの自由」だし、私人間の争いを
>> 解決するのにそれが役に立つのかどうかという指摘は分かる
>> けれども(そこに同意していない訳ではない)。
>
>国家とかも人間の産物であって、所詮は人間同士の争いですよね。
>憲法とか言論の自由とかは、国家と言う(おそらくは便利な)機関
>に対する、自主規制に過ぎない。

なんだね、その自主規制って。国家が自分で自主規制するの?君の言う国家っ
て政府かい? 政府が政府を自主規制するのかい? 国家は機関?誰の機関で
何をする機関なの?機関を規定する主体は?何に基づいてその機関ができた
の?
国家は社会秩序の単位だよ。憲法は、国家ではなく、国民会議(国会)が決め
たんだよ。国民が決めたんだ。国家を国民が社会統制する。国民を国家が社会
統制する。その規範だよ。


>
>一方で、
>
>    fj の持つ運営機関としての権力 (なんてものがあれば...)
>
>と、
>
>    fj に参加する個人の自由
>
>の問題ってのもあるわけだよね。それは、もちろん憲法とは関係ない。

大有りだ。fjはマフィアの秩序や雲助の秩序を作ってよいわけではない。
雲助ルールで、ヘマしたら、指つめろや、河野君による打ち首を甘受しろとは
行かないんだ。憲法で国民の権利を保障してるからね。国家が、私人間間の憲
法理念に反する規範は認めないんだ。

法体系の頂点に国内法では憲法があってね。刑法だろうと民法だろうといかな
る法律も上位法規に拘束される。
憲法逸脱のいかなる社会規範も憲法違反だよ。
これを認めないのはファシズム。
基本的人権を私人間の間でいかに蹂躙し合おうが、国家は知ったことじゃな
い、あっしにはかかわりねえことでござんす、かってに殺し合いしておくんな
い。とはなってない。決闘は許さない。刑法で裁かれる。詐欺は許さない。詐
欺罪。殺人も許さない。泥棒も許さない。憲法は大きな条文で下位法規規定で
現実に小回りの利く法規に具体化していってる。憲法こそはその最大の上位法
規でありすべての下位法規の妥当性を包含している。

河野君が、かってに私設関所を作ってここを通過するやつはおれが全部出所を
洗い上げて気に入らないやつは通さない、と言うことはできない。
河野君に編集権はない。雑誌社の編集長とは違うんだ。君の恣意で好き勝手に
できるんじゃない。
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まず、fjは、「特定電気通信役務提供による損害賠償責任の制限及び発信者
情報の開示に関する法律」の特定電気通信役務提供者に当たるのか?と言う点
から見てみたい。

ニフティのフォーラムは問題なくあたる。
プロバイダもipアドレス、ログを管理しており、あたる。
ただし、常時監視義務はない。なぜなら不可能、かつ、通信の秘密・表現の自
由に対する介入の恐れあり。

ならば本法は何を明確化した法律かといえば、被害者への責任が発生する場合
の明確化、および、情報の削除により、発信者に対して責任が発生する場合の
明確化を目的とした法律ですね。
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以上は損害賠償という民事関連。
では刑事はと言うと、違法な情報の存在を知った場合に(ただし、常時監視の
義務なし)、知りつつ削除しなかった時、不真正不作為犯に該当するケースか
いなか、ということが争点。
(作為;違法状態を維持拡大した。
 不作為;違法状態を除去しなかった。)

第1種電気通信事業者、プロバイダは、通信の秘密・検閲禁止の義務をおって
おり、常時監視義務はない。よって、仮に不真正不作為犯に該当しても正犯で
はなく、従犯。
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では、fjは、プロバイダと同等か?
否。
1.fjそのものが、法人格をもたない。処罰される主体にあたらない。
2.中本君は、人格をもつが、処罰の対象となるか。
  削除義務は発生しない。それどころか、通信の秘密・検閲禁止の義務がな
  いので自由に通信の秘密を知り、あるいは暴露し、自由に検閲して削除す
  ることが許される、ということはない。そんなことができるなら、第1種
  電気通信事業者、プロバイダなどは、私人を介して、同等のことができ、
  公権力も同等のことがいつでも可能。憲法が、憲法21条で保障する国民
  の権利は保障されないことは言うに及ばず。
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【結論】
1.中本君らfjの委員は「特定電気通信役務提供による損害賠償責任の制限
及び発信者情報の開示に関する法律」の特定電気通信役務提供者に当たるの
か、
――>あたらない。

2.中本君らfjの委員は、通信の秘密・検閲禁止の義務がないので自由に通
信の秘密を知り、あるいは暴露し、自由に検閲して削除することは、認められ
るか
――>認められていない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これが憲法を頂点とした法の理念だ。

>fj に参加する個人、そして、fj を運営していく主体(配信している
>人や団体)が決めていくルールの問題です。
>
あくまで有志の規範だ。君の所有物でないものを君の気分で断罪できない。


>でも、そこには、相対的な、憲法の持つ「公的権限対個人の自由」
>みたいな図式があっても良いと思う。
だったら自分の私財を投じて
編集権のある雑誌社か、掲示板でも作ってはどうか。

>
>それは、もちろん、
>
>    fj 憲章 (あるいは fj 宣言)
>
>という形になるはずなんだけどさ。
ならない。あくまで有志ルールだ。有志間で自由に削除しあう契約を結べばよ
い。河野君が厨子君や久野君の記事を河野君の気分次第で片っ端から削除して
も何も言わないよ。

>ただ、虚しいのは、
>
>    fj の持つ運営機関としての権力
>
>自体があまり明確じゃないんだよな。
幕府の看板など雲助に与えたんじゃ法治国家は務まらない。

>
>---
>Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus
>河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科
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Great Sugawara
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