凡そ法律と言うものは、その時代を反映して制定される。その運用次第で当初の意図とは全く別の効果を発生する事がある。
 適用する側、即ち司勅の解釈次第で、拡大もするし、実行性の無いものにもなりうる。 

 治安維持法の再燃とも言える運用は避けたいものだ。

 古い話だが、台北に旅行した時に、折角自由な時間が数日取れるので、一日のんびり釣りでもしようと思い、同行した人と喫茶店で(ホテル)地図を広げて、ポイントを探していて、 軍警が来て同行を求められた経験がある。
 領収書の裏面に3名以上の集会の禁止、海岸線(太平洋側除)への立ち入り禁止等が印刷してあった。
 凡そ国内では考えられない事だったので、対峙している国の厳しさを実感した経験した。勿論思想背景も無く、事情を説明して貰って終わったが、同じ事が日本で行われると思うと意図は理解出来るものの抵抗は残る。
 運用が適正に行われないと、ある面思想統制に繋がる。既に組織犯罪処罰法、入国管理法、外国為替管理法等があるので、この運用を厳格に行う事で、新法は必ずしも必要とは感じない。
 強いて言えば、これらの法令の抜け道を無くす事が先決と思う。
 人の頭の中身は誰も何を考えていたのか立証出来ないので、供述に頼った立件となる場合が多いと危惧する。

 いい女がいるから、誰か口説いて見るかと3人以上で相談したら、即犯罪となる様な法律は戴けない。
 趣旨は理解しているが・・・・・・・