パ−ト社員と正社員は雇用の目的が明らかに異なる。
 雇用即正社員とはなりえない。一定の試採用の期間を経過した後、従業員として相応しい資質素養を備えた者を正社員とすべき。
 無秩序に正社員にしなければならないのであれば、必然的に雇用の門戸を狭くする事になり、従業員の縁故者及び推薦者の中からのみの採用となる。
 企業には企業独自の機密が存在し、秩序が存在する。 一定の職場内教育と適正を考慮して正社員登用を行う。
 パ−トの厚生年金加入は、労働の対価に応じて年金負担を行う事と、パ−トの労働時間が正規雇用の社員との間での差が少なくなっている事、パ−ト採用者の将来設計から見ても賛成である。