"km" <sp7t3cb9@snow.ocn.ne.jp> writes:

> 裁判官分限法によって裁判官を懲戒することは、一般の人からは、どのように
> するのでしょうか?裁判所が申立てすることになっていますが。

裁判官分限法
第六条(事件の開始) 分限事件の裁判手続は、裁判所法第八十条の規定により
当該裁判官に対して監督権を行う裁判所の申立により、これを開始する。


裁判所法
第八十条(司法行政の監督) 司法行政の監督権は、左の各号の定めるところに
よりこれを行う。
 一 最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督す
る。
 二 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及
びその職員を監督する。
 三 各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及
びその職員を監督する。
 四 各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。
 五 第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以
外の職員を監督する。
(引用は改行のみ変更しています。)

条文を読む限りは、これは裁判官の任免権は上級裁判所が監督するという話で、
当然職務上の懲戒処分と同じだと思います。これは一般企業や公務員の懲戒処分
と同様に基本的には部外からの働きかけとは無関係だと思われます。

上級裁判所が問題だと思うような事件を告発することによって動かすことは
不可能ではないと思いますが。そこらへんは当該裁判所あるいはその上級裁判所
に問い合わせてみるのが良いのではないでしょうか。

何があるのかは知りませんが。 
-- 
I LOVE SNOOPY!  でつ
Yoshitaka Ikeda mailto:ikeda@4bn.ne.jp
My Honeypot: honey@4bn.ne.jp  <-don't send this address