"S.Dazai" <popcorn05@ktd.biglobe.ne.jp> wrote in message news:7gqhfvF2qdvj6U1@mid.individual.net...
> 上記タイトルで、fj.の知見を吸い上げたいと思います。

もう、これに答えるだけの教養人はfj.には存在し無いというこ
となのですね。馬鹿ばっかり。

そこまで落ちぶれたfj.など何の意味も価値も無いですね。

> 
> これには、やや事情があって、同様の議論は実は、2chでも
> yahoo掲示板、「人権トピ」でもなされているようです。でも、そ
> こでの話をお聞きしていても自分としてはどうもすっきり来ま
> せん。fj.の知見とは勿論不正確な表現です。ここには、ぼくの
> fj.への期待が込められているのです。「sic」だからと言って気
> 取る必要はありません。
> 
> 「論理的」であることは法学ではあ当たり前では無いか、とお
> 考えのかもおられるでしょう。この場合の「当たり前」はおそらく、
> 説得力の一要素あるいはかなりの部分の要素として考えられ
> ているのであって、徹頭徹尾論理的でなければならないとす
> る趣旨では無いでしょう。しかし、他方では、それだからいい
> 加減な見解となって主張されるのであり、それを避けるためだ
> けでなく、考えや結論に正当性=法の正当性を附与したいので
> あれば、大変ではあっても、この「論理的」であることは貫徹さ
> れなければならない、と主張する立場があるのです。この論理
> 的であることによって担保されない見解は最高裁判所の判断
> はもとより、歴代の研究者の見解も大家と称される人の見解も、
> 全ては出鱈目である、こう主張するのです。
> 
> 「論理」ということを正面に押し出して問題を考えられたもので、
> ぼくの記憶にあるのでは、記号論理学という特殊な方法で一つ
> の見解を導いた、太田知行博士(当時東北大学教授)の、
> 
>      < 当事者間における所有権の移転 >
> 
> という論文が有ったと思います。これは博士自身も述べられて
> いる通り、分析哲学の観点からのものでした。鈴木禄弥博士は
> これに、自己の見解とほぼ同じ結論を記号論理学という特殊な
> 方法で導いたもの、との評価を与えれおります(「物権法講義」)。
> 
> もし、このように、論理学⊃記号論理学である記号論理学によっ
> て自由自在に法的正当性を同時に満たす結論が導かれるもの
> ならば、一般「論理学」によって導けないはずは無い。したがって
> 記号論理学に長けた、fj.の人気者KONOさん等にも是非この議
> 論に参加していただき、fj.sci.lawの見解とさせていただきたい。
>