取引対象土地の近辺の眺望、建築計画を知っていながら、買主に告げない場合には注意義務違反の責任を問われる。これは調査義務ではなく、知っていたのに言わなかったという問題である。
http://www.geocities.com/tokyufubai/
隣人が大の子ども嫌いでトラブルを引き起こすことを知らされずに住宅を購入させられたとして、大阪府池田市の男性が、売主と売買を仲介した東急リバブルに、購入費など約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が大阪高裁(岡部崇明裁判長)で出された。判決は原告敗訴の一審判決(大阪地裁)を破棄し、東急リバブル側に456万円の支払いを命じる判決を下した。
東急リバブルは仲介業者である以上、買主のために知りえた情報は説明する義務がある。東急リバブルは「知っていた」と言ってるのであるから説明義務違反は明らかである。東急リバブルは過去に苦情があったことを伝えていただけで、洗濯物に水をかけられた等の被害があったことを説明しておらず、重要な説明漏れがあったとする判断は妥当である。